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- 2.設備・構造 b.高圧ガス保安法
- 2.設備・構造 b.高圧ガス保安法 2-3その他

2.設備・構造 b.高圧ガス保安法 2-3その他
2-3-b-01 安全装置
用語の説明
高圧ガス設備、貯蔵施設等には、緊急時に設備内部の圧力が許容圧力を超えたら、直ちに圧力を許容圧力以下に戻す装置を安全装置といい、安全弁、破裂板(ラプチャーデスク)、自動圧力制御装置がある。
関係法令
液石則第6条第1項第21号、同第53条第1項第11号
一般則第6条第1項第19号、同55条第1項第13号
コンビ則第5条第1項第21号、同第22号、同第7条の3第2項第10号、同項第11号
2-3-b-02 安全弁
用語の説明
安全装置の1つに安全弁がある。ばね式安全弁が一般的でばねの力(圧縮力)を利用し設定値以上で弁が開いて流体を放出し圧力を逃がす。
弁座の口径とリフト量で全量式と揚程式に区分され、点検周期が規程されている。また、安全弁の大きさ(吹き出し面積の算出式等)は告示で示されている計算式で求められる。
関係法令
コンビ則第5条第1項第22号、同第2項第1号イ
同第7条の3第2項第11号
2-3-b-03 監視装置
用語の説明
運転状況を監視する装置として圧力計、温度計、流量計等があり、コンビ則では温度計と圧力計が規定されている。温度は常用の温度を超えた場合、直ちに戻す措置を講じ、また常用の圧力を超えた場合の安全装置を設ける必要がある。
導管系には圧縮機、ポンプ、バルブの作動状況の運転状態を監視する装置と圧力、流量が異常に変動した場合の警報装置がある。
関係法令
コンビ則第5条第1項第25号
同則第10条第1項第26号
2-3-b-04 内部反応監視装置
用語の説明
特殊反応設備(2-1-b-08)において内部の反応状況を適確に計測し、正常な反応を超えたら警報を発する装置をこれらの温度監視装置、圧力監視装置、流量監視装置、その他の監視装置を内部反応監視装置という。
このうち、異常な温度、圧力等を監視するため自動記録計も必要である。
関係法令
コンビ則第5条第1項25号
製造細目告示第3条
2-3-b-05 緊急移送設備
用語の説明
高圧ガス設備のうち可燃性ガス、毒性ガスを取り扱う特殊反応設備、燃焼熱量の数値が50.2GJを超える高圧ガス設備において災害発生時の災害拡大防止及び鎮圧のためガスの種類、量、性状、温度、圧力等に応じて緊急、かつ安全に移送し処理することができる設備をいう。
関係法令
コンビ則第5条第1項28号
2-3-b-06 フレアースタック
用語の説明
高圧ガス設備から排出される廃ガスは安全に燃焼させて大気に放出させる設備をフレアースタックという。
緊急移送設備で放出されるガスも安全に燃焼させる能力が必要でふく射熱や常時点火パイロットバーナー等の基準が定められている。
関係法令
コンビ則第5条第1項56号
2-3-b-07 ベントスタック
用語の説明
大気中に直接高圧ガスを放出するスタックで毒性ガスは除害装置を講じた後に放出する。地表面上の着地濃度が可燃性ガスの爆発限界、毒性ガスの許容濃度以下にする高さが必要である。
関係法令
コンビ則第5条第1項55号
2-3-b-08 除害設備
用語の説明
アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、ホスゲンまたは硫化水素の製造設備からの毒性ガスが漏洩した場合や特殊高圧ガス消費設備からの災害の発生する恐れがある場合、その拡散を防止し除害剤等による除去やガスを燃焼させる措置及び移送設備で安全に製造設備に返送する設備。
除害設備には除害剤の散布設備、ガスと除害剤を接触させる吸収塔などがある。
関係法令
一般則第55条第1項第9号
コンビ則第5条第1項46号
2-3-b-09 緊急遮断弁
用語の説明
高圧ガス設備においてガス漏洩、火災等の災害が発生した場合、災害防止のために設備をブロックしたり、原材料の供給を遮断するための装置に緊急遮断弁がある。尚、緊急遮断弁は、計器室において操作することができるか、自動的に遮断するものに限る。
特定製造事業所の製造設備毎(特殊反応設備、高圧ガス設備、主要な工程ごと)や貯槽、導管に設置される。
関係法令
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
施行規則第64条第1項第18号
コンビ則第5条第1項第26号、第27号
2-3-b-10 警戒標識
添付ファイル
用語の説明
高圧ガス設備で法の適用を受ける事業所または施設であることを示す標識で第三者に明瞭に識別できるようにする。
事業所、容器置き場、導管の警戒標識等があり、関係基準で定められている。また、その他、毒性ガスには識別措置、危険標識の表示が必要である。
関係法令
コンビ則第5条第1項1号
同則第10条第1項第2号
一般高圧ガス保安規則関係例示基準(抜粋)
2-3-b-11 計器室の構造
用語の説明
設備を遠隔操作する計器室は火災、爆発が発生しても耐えられる構造である必要があり、設置場所、ガスの侵入防止のための圧力保持、室本体の1時間以上の耐火、出入り口2ヶ所、2重扉、窓ガラスの構造等が決められている。
最近は発災時の安全性を高めるために窓なしのトーチカ式の計器室もある。
関係法令
コンビ則第5条第1項61号
2-3-b-12 警報設備(漏洩)
用語の説明
可燃性ガス、毒性ガス、酸素の製造設備、貯蔵設備からガス漏洩した場合、ガスを早期に検知し、警報を発する設備で「ガス漏洩検知警報設備」をいう。ガス検知器と計器室に設ける指示警報装置から構成される。
ガスの種類により適切なガス検知器の選定と設置場所(ガスの滞留しやすい場所)には充分注意が必要である。
また個数等は基準で規定されている。
関係法令
一般則第6条第1項31号
一般則例示基準
(ガス漏えい検知警報設備と設置場所)
コンビ則第5条第1項53号
液石則第6条第1項29号
2-3-b-13 ガス検知器
用語の説明
ガス漏洩検知警報設備のセンサーとして可燃性ガス検知器(接触燃焼式、半導体式)、毒性ガス検知器(電量式、セラミック式、隔膜電極式)酸素検知器(ガルバニックセル式)がある。
検出器のサンプリング方式として拡散式と強制吸引式(ポンプまたはエゼクター)がある。
また、携帯式のガス検知器は工事開始、火気使用の安全確認等で使用される。
関係法令
一般則例示基準
(ガス漏えい検知警報設備と設置場所)
2-3-b-14 散水設備
用語の説明
火災の場合、高温にさらされる鋼製の塔槽、貯槽の破壊防止のため冷却用散水装置(水噴霧装置)または耐火被覆が必要になる。一般に本体には散水設備、スカート、基礎、支柱には断熱被覆(耐火被覆ともいう。)が設置される。
30分放射できる水量確保、停電時の送水ポンプ操作弁の位置等は基準で定められている。
関係法令
一般則第6条第1項第28号、第32号
コンビ則第5条第1項第31号
液石則第6条第1項第28号
2-3-b-15 スチームカーテン
用語の説明
スチームを噴射させて漏洩した可燃性ガスまたは酸素と火気を使用する加熱炉を遮断する設備でガスの流れの遮断、ガスの希釈、上空への拡散の効果がある。一般に配管に上向きノズルを設けカーテン状にスチームを噴霧する。
関係法令
2-3-b-16 保安設備
用語の説明
高圧ガス製造設備は事故や異常運転状態(運転条件の変動、異常反応、閉塞等)に対して高圧ガス設備を防護する保安設備が規定されている。
保安設備には安全装置(安全弁、ラプチャーデスク等)、緊急遮断装置、危険事態発生防止装置・インターロック機構、フレアー・ベントスタック、緊急移送設備、ガス漏洩検知警報設備、流動拡散防止装置(防液堤、スチームカーテン、防護壁)除害装置、散水装置、防消火設備、防災資機材(応急工事資機材、保護具等)がある。
関係法令
一般則第6条第1項
コンビ則第5条第1項
液石則第6条第1項
2-3-b-17 保安電力
用語の説明
停電の場合、保安を維持し、安全に製造施設を停止するための必要な電力を保安電力と言い、その基準が規則で定められている。
保安電力として買電、自家発電(蒸気タービン、ディーゼル機関、ガスタービン)、蓄電池装置があり、同種のものも含め2種類以上の保有が必要である。
関係法令
一般則例示基準
(停電等により設備の機能が失われることのないための措置)
製造細目告示第9条
2-3-b-18 静電気の除去
用語の説明
可燃性ガスの製造設備は静電気の除去設備を設けなければならない。静電気は摩擦帯電、剥離帯電、流動帯電、噴出帯電、飛沫帯電等がある。
高圧ガス設備では静電気による火花放電による火災爆発災害の可能性があり、これを防止するため機器は接地、ボンディングにより常に大地と電気的に接続しておくことが必要である。
関係法令
2-3-b-19 防護壁
用語の説明
既存製造施設と工業専用地域の新設貯槽では防護壁を設置することにより保安距離が軽減される。また、特定製造事業所において可燃性ガスの製造施設の保安距離が満たさない時の緩和措置の条件として防護壁の設置がある。
火災、爆発による被害の軽減効果があり、例として加熱炉の保安距離(火気使用場所との距離)軽減で設置される場合がある。一般則、液石則では「障壁」と言い内容はほぼ同じである。
関係法令
省令補完基準
2-3-b-20 不等沈下
用語の説明
貯槽の基礎の沈下状況を年1回測定することが一般則、コンビ則、液石則で定められている。埋め立て地等では貯槽等の重量物は沈下するが、この場合、均一な等沈下より沈下量の不均一な不等沈下(不同沈下ともいう。)が構造物の悪影響を与える。
一般に貯槽の直径に対する最大レベル差異の割合で沈下率を表し、許容値は1%以下である。
関係法令
液石則第6条第1項第16号、同第19条第1号ホ、同第53条第1項第15号
一般則第6条第1項第16号、同第18条第1号ホ、同第30号
コンビ則第5条第1項第64号
2-3-b-21 材料の制限
用語の説明
高圧ガスの設備はガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ適切な材料を使用する。特定設備は、特定設備検査規則で材料が規定されており、溶接部、設計圧力が高い特定設備、毒ガス設備、設計温度の上限、下限により材質の制限がある。
関係法令
特定則第11条第1項~第2項
同第36条第1項~第4項
2-3-b-22 配管の接合
用語の説明
毒性ガスの配管、導管の管継手、バルブの接続は溶接で行わなければならない。(ただし、溶接が適当でない場合はフランジ、ねじ継ぎ手接合でもよい)
関係法令
コンビ則第5条第1項41号
同第10条第1項第7号
2-3-b-23 認定機器
用語の説明
製造方法、材料を規定し、経済産業大臣の認定を受けたメーカーが製作した機器(認定機器と称す)は完成検査が不要になる。
認定機器には各種バルブ、ポンプ、配管、流量計/液面計等の計装機器などがある。
関係法令
コンビ則第5条第1項19号
同第17条第1項
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

