消防計画についてよくある質問
消防計画についてよくある質問
Q1 消防計画って何?
A1
火災にならないように日頃の火災予防活動、火災等の災害が発生してしまった際の自衛消防活動等の事項をあらかじめ消防計画として定めて、管理権原者等が所轄の消防署へ届出するものです。
Q2 消防計画って、みんな同じじゃないの?
A2
消防計画は、防火対象物の実態(建築構造、規模、用途、営業特性等)に応じたものを作成することが重要ですので、それぞれの防火対象物で消防計画が異なっていても、防火対象物の実態に適合しており、実効性が高いものであれば、問題はございません。
Q3 防火管理関係の消防計画(作成例)で、甲種と乙種の違いって何?
A3
建築物の面積によって、甲種防火対象物と乙種防火対象物に分類されます。目安としては、防火管理講習で甲種を受講した方は甲種の消防計画を、乙種を受講された方は乙種の消防計画を作成してみてください。複合用途ビルのテナントの防火管理者は、消防計画の早見表(1)を参照してください。
Q4 消防計画は作成して所轄の消防署に届出すれば、それで終わりでいいの?
A4
届出されていても、従業員等に消防計画の内容が浸透していなければ、もし、火災等が発生した時にほとんど機能しない消防計画となってしまいますので、届出されたら、従業員等への教育や消防計画に基づいた消防訓練も忘れずに実施してください。そうすることによって、万が一発生した火災等による被害は、かなり軽減されますので、よろしくお願い申し上げます。
Q5 防災管理って、どういう建物に必要になるの?
A5
防災管理とは、地震災害等に対応した防災体制を整備するために、一定の大規模・高層建築物に対し防災管理者の選任や火災以外の災害に対応した消防計画の作成等が義務付けられるもので、次の規模の建物が対象となります。
(1)階数が11階以上で延べ面積1万平方メートル以上、(2)階数が5以上10以下で延面積が2万平方メートル以上、(3)階数が4以下で延面積が5万平方メートル以上、(4)地下街で延面積千平方メートル以上。 ただし、共同住宅、格納庫等、倉庫は対象外です。御自分の建物が防災管理が必要かどうかは、管理者や所轄の消防署へ御確認ください。
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部予防課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2705
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84yobo@city.kawasaki.jp

