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4.事故措置 a.消防法 4-3査察・指導
4-3-a-01 立入検査
用語の説明
火災の予防のために行う立入検査
- 火災予防のための立入検査
(命令権者)消防長又は消防署長
(検査の要件)火災予防のため必要があるとき
(検査の対象)消防対象物その他関係のある場所
(検査者)消防職員〔消防吏員の他、事務吏員及び技術吏員も含まれる〕
(検査等の内容)消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について検査し、若しくは関係のある者に質問することができる
消防法第4条の規定には、立入検査権の他、関係者に対する資料提出命令権及び報告徴収権が認められている - 危険物の火災の防止のための立入検査
(命令権者)市長村長等
(検査の要件)危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるとき
(検査の対象)指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っていると認められるすべての場所
(検査者)消防職員〔消防吏員の他、事務吏員及び技術吏員も含まれる〕
(検査等の内容)貯蔵所等の位置、構造、設備及び危険物の貯蔵、取扱いについて検査し、関係のある者に質問し、若しくは危険物等を収去することができる消防法第16条の規定には、立入検査権の他、関係者に対する資料提出命令権及び報告徴収権が認められている。
関係法令
消防法第4条同第16条の5
4-3-a-02 収去
用語の説明
危険物の火災防止のための立入検査に際して、市町村長等は、消防事務に従事する職員に、試験のため必要最少の数量に限り、危険物若しくは危険物であることの疑いのあるものを収去させることができる。
(指定数量以上の危険物を貯蔵し若しくは取扱っていると認められるすべての場所の所有者等に対して)
関係法令
消防法第16条の5第1項
4-3-a-03 除去・措置命令
用語の説明
市町村長等は、仮貯蔵・仮取扱の承認又は設置許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し取扱っている者に対して、現実の危険性を排除するため、当該貯蔵し、取扱っている危険物の除去、貯蔵若しくは取扱い施設の撤去又は取扱いの制限、禁止等を命令することができる。
関係法令
消防法第16条の6
4-3-a-04 警告書
用語の説明
消防長又は消防署長は、違反の内容が処理基準の警告に該当する場合には、当該関係者に警告書を交付するものとする。
警告とは、違反が認められる事項について、検査対象物の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
関係法令
川崎市火災予防査察規程第27条、第31条
4-3-a-05 改善計画書
用語の説明
消防長又は消防署長は、警告を行ったときは、当該関係者に改善計画書を提出するよう指導する。
関係法令
川崎市火災予防査察規程第32条
4-3-a-06 火災原因調査
用語の説明
消防長又は消防署長は、火災原因及び火災・消火のために受けた損害の調査に着手しなければならない。(調査義務)
消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損・破壊された財産を調査することができる。(物的調査権)
なお、消防長又は消防署長は、調査をするために必要がある時は、関係のある者に対して次のことができる。
(調査義務から)
1.質問すること。
(物的調査権から)
2.必要な資料の提出を命じること。
3.報告を求めること。
4.当該消防職員に関係のある場所に立ち入って、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させること。
火災原因調査は、火災の原因を究明し、火災及び消火による損害を明らかにすることにより、今後の効果的な予防及び警戒体制の確立に努めることを目的としている。
関係法令
- 消防法第31条
- 同第32条
- 同第33条
- 同第34条
4-3-a-07 危険物流出事故調査権
用語の説明
製造所、貯蔵所又は取扱所ではたとえ火災が発生しなくても、危険物の流出その他の事故であって火災の発生するおそれのあったものについては、当該事故の原因調査をする権限が消防関係者に与えられている。
関係法令
消防法
第16条の3の2
4-3-a-08 許可取消
用語の説明
市町村長等は、製造所等の所有者、管理者又は占有者が次の1~5に該当する時は、当該製造所等について、設置又は変更の許可の取り消しを命ずることができる。
- 製造所等の位置、構造、設備を無許可で変更したとき
- 完成検査済証の交付前に製造所等を使用したとき又は仮使用の承認を受けないで使用したとき
- 製造所等の位置、構造、設備に係る基準適合命令に違反したとき
- 定期保安検査または臨時保安検査を受けなかったとき
- 製造所等の定期点検を実施、点検記録の作成及び保存がなされていないとき(点検の内容・方法に不備がある場合を含む)
関係法令
消防法
第12条の2第1項
4-3-a-09 使用停止命令
用語の説明
市町村長等は、製造所等の所有者、管理者又は占有者が次の1~9に該当する時は、当該製造所等について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
- 製造所等の位置、構造、設置を無許可で変更したとき
- 完成検査済証の交付前に製造所等を使用した時又は仮使用の承認を受けないで使用したとき
- 製造所等の位置、構造、設備に係る基準適合命令に違反したとき
- 定期保安検査または臨時保安検査を受けなかったとき
- 製造所等の定期点検を実施、点検記録の作成及び保存がなされていないとき(点検の内容・方法に不備がある場合を含む)
- 危険物の貯蔵又は取扱い基準の遵守命令に違反したとき
- 保安統括管理者を定めないとき又はその者に危険物の保安に関する業務を統括管理されていないとき
- 危険物保安監督者を定めないとき又はその者に危険物の取扱い作業に関して監督をさせていないとき
- 保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反したとき
解釈
- 使用の停止を命ずるとは、製造所等について、危険物の貯蔵又は取扱いを禁ずる旨の命令であり、製造所等の施設を全面的に閉鎖させる意味のものではない。
関係法令
消防法第12条の2第1項,第2項
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

