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- 4 事故措置
- 4.事故措置 d.石油コンビナート等災害防止法
- 4.事故措置 d.石油コンビナート等災害防止法 4-1通報・届出

4.事故措置 d.石油コンビナート等災害防止法 4-1通報・届出
4-1-d-01 異常現象
用語の説明
異常現象とは、特定事業所において発生した火災、石油等の漏洩などの事故をいい、その範囲については次のように通知されている。
1.出火(火災)
人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果があるものの利用を必要とするもの。
2.爆発
化学的変化又は物理的変化により発生した爆発現象で、施設、設備等の破損が伴なうもの。
3.漏洩
危険物、可燃性固体類、可燃性液体類、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物その他有害な物質の漏洩。ただし、次に掲げる少量(液体の危険物及び可燃性液体類にあっては数リットル程度)の漏洩で、漏洩範囲が当該事業所内に留まり、泡散布、散水等の保安上の措置(回収及び除去を除く。)を必要としない程度のものを除く。
- 施設又は設備(以下「施設等」という。)に係る温度、圧力、流量等の異常な状態に対し、正常状態への復帰のために行う施設等の正常な作動又は操作によるもの。
- 発見時に漏洩箇所が特定されたものであって、既に漏洩が停止しているもの又は施設等の正常な作動若しくは操作若しくはバンド巻き、補修剤等による軽微な応急措置(以下「軽微な応急措置」という。)により漏洩が直ちに停止したもの。
4.破損
製造、貯蔵、入出荷、用役等の用に供する施設若しくは設備又はこれらに付属する設備(以下「製造等施設設備」という。)の破壊、破裂、損傷等の破損であって、製造、貯蔵、入出荷、用役等の機能の維持、継続に支障を生じ、出火、爆発、漏洩等を防止するため、直ちに使用停止等緊急の措置を必要とするもの。ただし、製造等施設設備の正常な作動又は操作若しくは軽微な応急措置により直ちに、出火、爆発、漏洩の発生のおそれのなくなったものを除く。
5.暴走反応等
製造等施設設備に係る温度、圧力、流量等の異常状態で通常の制御装置の作動又は操作によっても制御不能なもの、地盤の液状化等であって、上記1から4に掲げる現象の発生を防止するため、直ちに緊急の保安上の措置を必要とするもの。
関係法令
石災法第23条第1項
昭和59年消防地第158号通達
平成24年消防特第62号通知
4-1-d-02 異常現象の通報義務
用語の説明
特定事業所で事業の実施を統括管理する者は、異常現象の通報を受け又は発見したときは石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、直ちにその旨を、消防署等に通報しなければならない。
神奈川県石油コンビナート等防災計画第5編第2章第2節1「災害発生事業所からの連絡」で、通報先を消防機関(電話119番)と定めている。
関係法令
石災法第23条第1項
神奈川県石油コンビナート等防災計画
4-1-d-03 通報体制の充実
用語の説明
特定事業所において異常現象が発生した場合に、直ちに消防機関に通報が行われるよう、通報体制の充実について通知された。
関係法令
平成18年消防特
第136号通達
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

