急速充電設備の設置基準の改正について
急速充電設備の設置基準の改正について
令和3年4月1日から川崎市火災予防条例が改正され、電気自動車等で使用する急速充電設備の設置基準が変わりました。改正点は、次の新旧対照表をご確認ください。
注 急速充電設備とは、電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とする自動車又は原動機付自転車に充電する設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力200キロワットを超えるものを除きます。)
新旧対照表
新旧対照表(PDF形式, 108.86KB)
改正箇所を抜粋しております。
1 改正理由
条例に規定する急速充電設備の基準を定める省令(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令)の一部が改正されたためです。
2 主な改正内容
(1)全出力の上限拡大
全出力の上限が50キロワットから200キロワットに拡大しました。
(2)利便性の向上
改正前は、全出力50キロワットを超える急速充電設備は、変電設備として規制されていたため、次の問題がありました。
・運転手が自分で急速充電設備を操作して充電することができなかった
・屋内駐車場等に設置する際は、不燃の壁等で区画しなければならなかった
・建物から3メートル以上の距離を保たなければならなかった
上限が拡大したことにより、全出力200キロワットまでの急速充電設備については、今回の改正により、上記問題が解決され利便性が向上します。
(3)安全性の向上
上限拡大に伴い、安全措置等の基準の見直しを行いました。
・コネクターの操作に伴う不時の落下防止措置
・充電用ケーブルを冷却するために液体を用いるのは、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とする
上記等の基準の見直しにより、安全性が向上します。
注 今回、見直された基準(一部を除く)については、一般社団法人CHAdeMO協議会の発行する「電気自動車用急速充電スタンド標準仕様書」1.2又は2.0に適合することで、基準を満たします。
(4)消防署への届出
改正前は、全出力50キロワットを超える急速充電設備は、変電設備として工事前に消防署への届出が必要でしたが、改正後は、全出力50キロワット超から200キロワット以下のものについては、急速充電設備としての届出が必要となります。
注 全出力50キロワット以下については、改正後も届出の必要はありません。
(5)施行期日
令和3年4月1日
注 施行期日前に、既に設置又は設置の工事がされている急速充電設備には、今回の改正の影響はございません。
問い合わせ先
急速充電設備を設置する際は、最寄り消防署までご相談ください。
お問い合わせ先
お問い合わせ先(PDF形式, 18.62KB)
設置する所在地の消防署へお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部予防課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2703
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84yobo@city.kawasaki.jp

