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1.計画・申請 b.高圧ガス保安法 1-3位置・区分
1-3-b-01 コンビナート地域
用語の説明
製造事業所が集中して設置されているか、或いは設置が予定されている地域。その地域内の製造事業所で製造される高圧ガスの容積の合計が非常に大量であるか或いは大量になる見込みがあるとして10の区域が指定されている。
神奈川県では、川崎市川崎区、横浜市鶴見区、同神奈川区、同中区、同磯子区の一部が指定されている。
コンビナート地域内にある製造事業所は下記を除き「一般高圧ガス保安規則」ではなく、「コンビナート保安規則」の適用を受ける。
- 燃料として使用するために高圧ガスを製造するもの
- 高圧ガスを容器に充填するもので貯蔵能力が2,000m3又は20トン以上の可燃性ガスの貯槽を持たないもの
- 専ら、不活性ガス及び空気の製造をするもの
関係法令
コンビ則第2条第1項
同別表第1
1-3-b-02 境界線
添付ファイル
用語の説明
事業所の敷地境界を示す。製造施設(製造設備が特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンドであるものを除く)を有する事業者は事業所の境界線を明示し,かつ外部から見やすいように警戒標を掲げなければならない。コンビナート製造者は、境界線近傍で設備又は施設の設置、回収、撤去を行う場合は連絡等を実施する必要がある。
製造施設と境界線との距離に係る規定(コンビ則第5条第1項第2号)がある。
関係法令
コンビ則第5条第1項第1号
同第11条第4、5、6項
同第5条第1項第3、4、8号
一般高圧ガス保安規則関係例示基準(抜粋)
1-3-b-03 保安区画
用語の説明
高圧ガス設備は、保安の確保のために面積及び高圧ガス保有量に限度を設けて区画分けすることが定められている。
特定製造事業所の敷地のうち、通路、空地等により区画されている区域であって高圧ガス設備が設置されているものは、面積が20,000平方メートル以下の保安区画に区分すること。
但し、製造工程上密接な関連を有する高圧ガス設備が設置されており、2つ以上の保安区画に区分することにより保安の確保に支障があると経済産業大臣が認めた場合は区分しなくとも良い。
保安区画内の高圧ガス設備(配管を除く、ガス設備は含む)基準
- その高圧ガス設備の外面から、隣接する保安区画内にある高圧ガス設備に対し30m以上の距離を確保すること。
- その燃焼熱量の数値は2.5テラジュール以下であること。
関係法令
コンビ則第5条第1項第9号
同上
1-3-b-04 設備間距離
用語の説明
保安の確保、災害の拡大防止のために確保すべき設備間の距離。
第1種、第2種設備距離
- 高圧ガスの貯蔵能力又は処理能力に応じて確保すべき距離。
- ガスの種類(可燃性ガス、毒性ガス、酸素等)により異なる。
- 製造施設は、その中にある全ての貯蔵設備及び処理設備の外面から、第1種保安設備とは第1種設備距離以上、第2種保安設備とは第2種設備距離以上の距離を確保すること。
可燃性ガスの製造設備である高圧ガス設備からの距離
- その外面から他の同種の高圧ガス設備に対しては5m以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備に対しては10m以上の距離を確保しなければならない。
可燃性ガス貯槽からの距離
- 定められた(製造細目告示第1条の14)貯蔵能力以上の貯槽は、その外面から貯槽以外の告示(同前)で定める高圧ガス設備に対し30m以上の距離を確保すること。
関係法令
一般則第2条第1項第19号、20号
同第3条第1項第2号
一般則第6条第1項第4号
コンビ則第5条第1項第11号
同第5条第1項第12号
1-3-b-05 貯槽間距
用語の説明
可燃性ガス貯槽からの距離
貯蔵能力が300m3又は3,000kg以上の可燃性ガス貯槽はその外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、以下の距離を確保すること。
- 1m又はその貯槽と対象となる貯槽の最大直径の和の4分の1の大きな方の距離以上。
- 但し、水噴霧装置かそれと同等以上の防火及び消火上の設備を設ければ距離を確保しなくともよい。
関係法令
一般則第6条第1項第5号
コンビ則第5条第1項第13号
一般則第6条第1項第5号
1-3-b-06 第1種・第2種置場距離
用語の説明
容器置場の面積に応じて保安物件との間に確保すべき距離。
規則(一般則第6条第1項第42号)の表で規定された以外の容器置場はその外面から第1種保安物件に対し第1種置場距離を、第2種保安物件に対し第2種置場距離を確保しなければならない。
関係法令
一般則第2条第1項第21号、22号
コンビ則第2条第1項第25、26号
一般則第6条第1項第42号
1-3-b-07 火気との距離
用語の説明
可燃性ガスの製造設備はその外面から火気を取り扱う施設に対し、8m以上の距離を確保すること。
又は、その製造設備と火気を取り扱う施設との間にその製造施設から漏洩したガスが火気を取り扱う施設に流動することを防止するための施設(防火壁、2重扉、漏洩と連動した火気の消火設備等)を設置しなければならない。
- その製造施設内の火気取扱い設備は適用外
不活性ガス及び空気以外の貯槽は、周囲2m以内での火気使用が禁じられており、さらに引火性又は発火性のものを置いてはならない。但し上記と同様に流動防止設備を設置した場合はこの限りではない。
関係法令
一般則第6条第1項第3号
コンビ則第5条第1項第14号
一般則18条第1号ロ
1-3-b-08 第1種・第2種保安物件
用語の説明
第1種保安物件
- 学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高校、高専、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園。
- 医療法第1条の5第1項に定める病院。
- 劇場、映画館、演芸場、公会堂等で収容人員300人以上。
- 生活保護法の養護施設等で収容人員20人以上のもの。
- 文化財保護法の重要文化財等。
- 博物館法で定める博物館等。
- 1日平均20,000人以上が乗降する駅の母屋及びプラットフォーム。
- 百貨店、公衆浴場、ホテル等不特定且つ多数の者を収容する施設で、その用途に供する床面積が1,000平方メートル以上のもの。
- 以上いずれも事業所と同一敷地内にあるものは除く。
第2種保安物件
- 第1種保安物件以外の建築物で住居の用に供するもの。
- 事業所と同一敷地内にあるものは除く。
保安物件
- 第1種保安物件及び第2種保安物件から保安のための宿泊施設を除いたもの。
関係法令
一般則第2条第1項第5号
コンビ則2条1項第5号
一般則第2条第1項第6号
コンビ則第2条第1項第6号
同第2条第1項第7号
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

