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少量危険物等の廃止届

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2021年12月23日

コンテンツ番号135620

川崎市火災予防条例により、少量危険物等の貯蔵又は取り扱いを廃止するとき、少量危険物等の貯蔵又は取り扱いを廃止しようとする者(個人又は法人)はその旨を消防長へ届け出る必要があります。

下記外部リンクから、少量危険物施設等を管轄する消防署へオンラインで少量危険物・指定可燃物の廃止の届出をすることができます。

申請案内

オンライン申請

根拠となる法令等

川崎市火災予防条例第64条第2項
川崎市火災予防規則第20条

お問い合わせ先

臨港消防署 電話:044-299-0119
川崎消防署 電話:044-223-0119
幸消防署   電話:044-511-0119
中原消防署 電話:044-411-0119
高津消防署 電話:044-811-0119
宮前消防署 電話:044-852-0119
多摩消防署 電話:044-933-0119
麻生消防署 電話:044-951-0119

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お問い合わせ先

川崎市 消防局予防部保安課

〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話:044-223-2732

ファクス:044-223-2795

メールアドレス:84hoan@city.kawasaki.jp