少量危険物等の廃止届
川崎市火災予防条例により、少量危険物等の貯蔵又は取り扱いを廃止するとき、少量危険物等の貯蔵又は取り扱いを廃止しようとする者(個人又は法人)はその旨を消防長へ届け出る必要があります。
下記外部リンクから、少量危険物施設等を管轄する消防署へオンラインで少量危険物・指定可燃物の廃止の届出をすることができます。
申請案内

オンライン申請
- 少量危険物等の廃止届外部リンク
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根拠となる法令等
川崎市火災予防条例第64条第2項
川崎市火災予防規則第20条
お問い合わせ先
臨港消防署 電話:044-299-0119
川崎消防署 電話:044-223-0119
幸消防署 電話:044-511-0119
中原消防署 電話:044-411-0119
高津消防署 電話:044-811-0119
宮前消防署 電話:044-852-0119
多摩消防署 電話:044-933-0119
麻生消防署 電話:044-951-0119
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部保安課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2732
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84hoan@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

