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会計年度任用職員(障害者雇用支援員)の希望者登録について

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会計年度任用職員(障害者雇用支援員)の希望者登録について

川崎市教育委員会では、障害のある方の活躍の場の創出と、学校教職員の事務的業務負担の軽減を目的として、印刷や仕分け、校内消毒等を行う障害のある職員を、学校に配置する取組を進めています。

この取組に併せて、障害のある職員のサポート等を担当する会計年度任用職員(障害者雇用支援員(ジョブコーチ))を募集、採用しています。

※このページの募集情報は、「障害者雇用支援員(ジョブコーチ)」に関するものです。

※希望される方は、以下のとおり登録手続きを行うようにしてください。

障害者雇用支援員(ジョブコーチ)希望者登録制度について

1.登録制度について

上記のような障害者雇用の取組を新たに開始する学校が決定したり、障害者雇用支援員(ジョブコーチ)に欠員が生じた場合等、任用する必要が生じた際に、登録されている方の中から、勤務条件に合う方に対して、電話又は電子メールにて連絡させていただきます。

その後、面接を経て採用が決定します。

(注意事項)

  • 任用の必要が生じた場合に、面接選考にて採用を決定しますので、登録していただいた方全員が必ず採用されるわけではありません。
  • 登録の有効期間は2年間です。

 

登録

教育委員会事務局教職員人事課へ任用登録申込書(履歴書)、職務経歴書を送付(下記様式を使用してください)

連絡

教職員人事課に書類が到着したら、電話又は電子メールにて登録時面接のご連絡をいたします。

登録時面接

希望者登録に際して、提出していただいた書類をもとに、面接を行います。

その際、勤務開始可能時期や希望勤務地の確認を行うほか、勤務条件について説明します。

登録完了

登録時面接を経て、勤務条件等を確認して登録完了となります。

選考

任用の必要が生じた場合、登録者の中から個別に連絡させていただき、面接選考を行います。

任用開始

面接選考に合格されたら、任用開始となります。

2.必要書類及び郵送先

登録希望の方は、次の様式(指定様式)をダウンロードして郵送によりお申込みください。

必要書類

任用登録申込書(履歴書)及び職務経歴書(指定様式)

  • 必ず写真を貼付してください。
  • 連絡先には、電子メールアドレスを必ず記載するようにしてください。携帯電話、スマートフォン等で電子メールの受信制限を設定している場合は、「88kyojin@city.kawasaki.jp」からのメールが受信できるよう設定をお願いします。
  • 任用登録申込書(履歴書)、職務経歴書に記載いただいた個人情報は、希望者登録及び任用のみに使用し、それ以外の目的で利用することはありません。

郵送先

〒210-0004

川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命ビル2階

川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課

障害者雇用担当 あて

※「障害者雇用支援員登録書在中」と朱書してください。

障害者雇用支援員(ジョブコーチ)の主要勤務条件

主要勤務条件は次のとおりです。

※報酬額は令和6年2月現在

主要勤務条件

勤務場所

市立小中学校

業務内容

障害のある方を貴重な人財として雇用するとともに、障害者雇用を通じて市立学校における教職員の業務の補助を行うこととしました。これに伴い、教育委員会で採用した障害のある非常勤の職員が当該業務に就くにあたり、そのサポートをする職です。

(主な業務内容)

  • 川崎市教育委員会が障害者求人で採用した障害者が業務を行う上での業務指導
  • 職場に定着し、安定して勤務できるためのサポート
  • 就労移行支援事業所等、障害者が利用している就労支援機関との連携
  • 学校内で、障害のある会計年度任用職員に分担する業務の調整、開拓  等

(注意事項)

障害のある会計年度任用職員(障害者就業員)の採用・配置に先行して、障害者雇用支援員(ジョブコーチ)を採用する場合があります。その場合、学校内での受け入れ体制の整備、教職員からの依頼業務のルール作りをはじめ、実際の依頼業務を行っていただくこととなります。

なお、教職員からの依頼業務は、生徒・家庭配布プリントの印刷や丁合、配布物の仕分け等が中心となります。

任用期間

採用決定の翌月1日から同年度の3月31日まで

採用された職員が、次年度に継続して勤務することを希望された場合、年度内の勤務成績を踏まえた人事評価結果により、公募によらない再度の任用(いわゆる更新)を行うことがあります。

このような公募によらない再度の任用は4回まで可能(都合5年度間)としています。6年度目の任用を希望する場合は、再度公募による選考を経る必要があります。

勤務日

月曜日から金曜日の週5日

勤務時間

原則として、午前9時から午後4時までを基本とした、週30時間。

休憩時間

正午から午後1時まで

所定労働時間を超える労働の有無

原則として、所定外労働をさせることはありません。

休日等

勤務日以外の日。なお、国民の祝日に関する法律に規定する休日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)の勤務はありません。

また、学校行事等により休日に勤務が生じる場合は、振替勤務により対応することとなります。

報酬等

月額202,153円(原則当月分を21日に支払)

※勤務時間が週あたり30時間の場合の金額です。

※地域手当相当額を含みます。

※川崎市での勤務経験により金額が加算(最大2年間分)されることがあります。

通勤費相当額 月額55,000円を上限とした認定額

上記のほか、期末・勤勉手当(6月、12月)が本市支給要件に応じて支給されます。

退職金等の支給はありません。

健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用の有無

健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険の適用あり。

応募要件、募集人員、選考方法

応募要件

次のいずれにも該当する方

  1. 担当する障害者個々の性格や障害特性、能力のレベルなどに合わせて適切な指導及び対応ができる知識・能力を有すること。(精神保健福祉士、社会福祉士の有資格者、障害者就労支援機関、民間企業、特別支援学校等において障害者雇用・障害者就労支援等に関する経験があることが望ましい。)
  2. ワード・エクセル等を使用したデータ入力・資料作成作業ができること。
  3. 障害者雇用促進の仕事に関心と意欲があり、関係者と円滑なコミュニケーションが図れること。
  4. 希望校に親族等が在勤、在学(予定を含む)していないこと。
  5. 地方公務員法第16条に定める次の欠格条項に該当する者(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。)でないこと。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 川崎市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
  • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※年齢による制限はありません。 

選考方法

任用登録申込書(履歴書)、職務経歴書による書類選考及び面接

  • 任用登録申込書(履歴書)、職務経歴書の到着後、登録時面接の日時を御案内します。
  • 任用の必要が生じた場合、書類選考により登録者にご連絡し、面接選考を実施し、採用候補者を決定します。

 

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局職員部教職員企画課

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話: 044-200-0354

ファクス: 044-200-2869

メールアドレス: 88kyoki@city.kawasaki.jp

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