生産緑地のあっせんについて
生産緑地法第13条の規定に基づき、買い取らない旨の通知をした生産緑地地区の取得について、あっせんを行います。農地の取得希望、所在地に関するお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。
なお、このあっせんにより生産緑地地区を取得するためには、農地法第3条規定に基づく許可手続きが必要になります。また、取得後は農地として管理することが義務づけられています。
あっせん対象の生産緑地地区 | |||||
所在地番 | 登記簿 | 地積 | 生産緑地 番号 | 買い取り | あっせん |
地目 | 申出日 | 終了日 | |||
宮前区東有馬 2-2618 外2筆 | 畑 | 2,542平方 メートル | 宮前区No.528 の一部 | 令和3年1月29日 | 令和3年4月29日 |
宮前区菅生 4-1469-7 | 畑 | 501平方 メートル | 宮前区No.220 | 令和3年2月5日 | 令和3年5月5日 |
麻生区栗木 3-9-21 外1筆 | 畑 | 343平方 メートル | 麻生区No.387 の一部 | 令和3年3月8日 | 令和3年6月8日 |
麻生区王禅寺東 6-16-1 外2筆 | 畑 | 1,419平方 メートル | 麻生区No.346 | 令和3年1月20日 | 令和3年4月20日 |
本ホームページ更新の時期によっては、あっせんが終了している場合もございますので、詳細についてはお問い合わせください。
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213-0015 - 住所
川崎市高津区梶ヶ谷2丁目1番7号JAセレサ梶ヶ谷ビル2階
川崎市農業委員会事務局 - 電話
044-860-2461 - ファクス
044-860-2464
お問い合わせ先
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〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7セレサ梶ヶ谷ビル2階 (川崎市都市農業振興センター農地課内)
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