町内会・自治会が開催する総会等での新型コロナウイルスへの対応について
新型コロナウイルス感染症の感染者が複数確認される中、町内会・自治会の総会等の開催判断についてお問い合わせをいただいております。
決定すべき事項があるなど、開催の必要性を踏まえたうえで、実施場所や参加人数等を考慮し、感染リスクの高い状況が見込まれる場合には、役員や会員が一堂に集まることなく、書面開催によって議決を採る方法もありますので、ご検討していただけたらと思います。
開催の延期または書面表決や委任状の活用
決定すべき事項があるなど、開催の必要性を踏まえたうえで、次の2点を検討してください。
1 総会等の延期
2 書面表決や委任状での対応
なお、開催する場合には、次の3つの条件や消毒液の設置等の感染症対策を行ってください。
(1)常に換気を行う
(2)多くの人が密集しない
(3)近距離にしない(互いに手を伸ばしても届かない範囲)
詳細は下記の資料をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症対策関係資料について
書面表決の進め方
会則等に特別の規定がない限り、各町内会・自治会において総会等の進め方の判断をしてください。
書面表決の進め方の一例を掲載いたします。
1 「開催案内」、「議案」、「書面表決書」を会員に配布する。
2 会員から「書面表決書」を提出してもらう。
3 集めた書面表決書を役員等で集計する。
4 総会(書面による議決)を開催する。
5 会員に総会の結果を回覧等でお知らせする。
認可地縁団体(法人格のある町内会・自治会)は、市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課(044‐200‐2479)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市 川崎区役所まちづくり推進部地域振興課
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話:044-201-3133
ファクス:044-201-3209
メールアドレス:61tisin@city.kawasaki.jp