ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

被災地義援金が「ふるさと寄附金」に

  • 公開日:
  • 更新日:

1 概要

被災地の地方公共団体に直接寄附する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに義援金として寄附する場合に、「ふるさと寄附金」として所得税と個人住民税で控除が受けられる場合があります。

2 該当する寄附金

  • 被災地の地方公共団体への寄附金や義援金
  • 日本赤十字社や中央共同募金会などに災害義援金として寄附する場合
  • 日本政府が受け付けた東日本大震災に係る義援金、平成28年熊本地震義援金及び平成30年北海道胆振東部地震義援金、令和元年台風19号災害義援金、令和2年7月豪雨災害義援金など

3 手続き

申告の際に添付する書類(一例)

  • 被災地方公共団体の義援金・寄附金専用口座へ振込みした振込票の控
    (振り込んだ口座が義援金専用口座か分かる資料(ホームページの写しなど)が必要となることがあります。)
  • 被災地方公共団体が発行した受領証
  • 募金団体が発行した受領書又は預り証(最終的に被災地方団体や義援金配分委員会に拠出されることが明らかにされているものに限ります。)。
  • 日本赤十字社又は中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合の振込依頼書の控又は郵便振替の半券
  • 日本赤十字社又は中央共同募金会以外の募金団体に金融機関の振込みで寄附する場合は、振込依頼書の控又は郵便振替の半券、これと併せて振込先の口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱又は募金趣意書等の写し
  • 新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限ります。)。

所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方は…

税務署で所得税の確定申告を行ってください。
(所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。)
確定申告の第2表に寄附先の所在地・名称をご記入いただきますようお願いします。

<確定申告書の作成方法>
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)外部リンクが便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用ください。
ふるさと納税については「確定申告特集(ふるさと納税をされた方)」(国税庁)外部リンクを御覧ください。

所得税の確定申告を行わない方は…

寄附を行った翌年1月1日現在の住所地の市区町村に住民税の申告を行ってください。
ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用の方は…

制度の詳細はこちら「ふるさと納税手続の簡素化(ワンストップ特例)について」をご覧ください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記載の上、寄附の手続きを行った窓口に申請してください。

また、申請後、申請内容(住所、氏名、生年月日)を変更又は訂正する場合は、寄附した年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記載の上、当該申請をした寄附先へ届け出てください。

なお、都道府県・市区町村に対する寄附金で、総務大臣の指定を受けた団体に限り、ワンストップ特例制度を御利用いただけます。

※日本赤十字社又は社会福祉法人中央共同募金会等に対して支払った義援金については、ワンストップ特例制度の適用はできません。詳しくは「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」(国税庁)外部リンクを御覧ください。

4 控除額の計算方法

以下の「1」と「2」の合計額が住民税の税額控除となります。

1. 基本控除額

市民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×8%
県民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×2%

  • 寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度額となります。

2. 特例控除額

控除額=(地方公共団体等への寄附金の合計額-2,000円) ×{90%-(所得税の限界税率×1.021(復興特別所得税分))}
市民税控除相当額=控除額×4/5
県民税控除相当額=控除額×1/5

  • 特例控除の限度額は、個人住民税所得割の20%になります。
  • 所得税の限界税率とは、寄附を行った方に適用される所得税の最も大きな税率のことで、課税される所得が多くなるほど大きくなります。

復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度までの寄附金税額控除の算定において、復興特別所得税2.1%に対応する率を減ずる調整が行われます(所得税と住民税の控除の合計額に変更ありません。)。

寄附金税額控除

控除額のモデルケース(総務省「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制」)

 詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課・市税分室市民税担当へお問い合わせください。