福祉サービス第三者評価とは
1.福祉サービス第三者評価事業の定義
福祉サービス第三者評価とは、事業者や利用者以外の公正・中立な第三者機関が評価調査票を用いて調査を行い、事業者の提供する福祉サービスを専門的かつ客観的な立場から総合的に評価し、その結果を公表することです。
2.目的
- 福祉サービスの質の向上
個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。 - 福祉サービスの選択の確保
利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること。
3.川崎市の福祉サービス第三者評価の基本的な考え方
平成16年5月の国通知により、福祉サービス第三者評価制度は都道府県レベルで推進機関を設置して制度管理を行う事業として位置づけられたことから、神奈川県では「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」が設置され、本事業の推進を図っています。
川崎市では、かながわ福祉サービス第三者評価推進機構と連携しながら、市民が質の高い福祉サービスが受けられるよう、特に川崎市の独自性を踏まえたいわば川崎市らしい評価基準等による第三者評価システムをめざして取組を進めています。
質の高い福祉サービスとは
- 利用者、家族が望む満足度の高いサービス
- 利用者個人の尊厳が守られているサービス
また、この制度は、福祉サービス事業者が自主的に第三者の評価機関に評価してもらうことにより、よりよいサービスの提供につなげていくという前向きな取組によって成り立つもので、行政が行う監査とは異なり、評価を受ける受けないは福祉サービス事業者の任意となっています。
評価にあたっては、一律に横並びで点数評価するのではなく、福祉サービス事業者の独自性や個性などを評価するという基本的視点と、評価を受けたい、受けてよかったと思えるようなプラス面での評価が必要であると考えます。こうした評価が改善に結びつき、また優れたサービスが継続していくことになると考えられます。この制度が定着するためには、福祉サービス事業者が評価を積極的に受けていくような評価のしくみをつくることが大事なことです。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局総務部企画課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
福祉サービス第三者評価制度に関するお問い合わせは、以下までお願い致します。
電話:044-200-2630
FAX :044-200-3926
メールアドレス:40kikaku@city.kawasaki.jp

