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令和5年度に廃棄物処理手数料等を改定します。

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令和5年度に廃棄物処理手数料等を改定します。

 市では、使用料・手数料について、市民サービスの受益と負担の適正化を図るため、「使用料・手数料の設定基準」に基づき見直すこととしています。

 見直しに伴い、廃棄物に係る処理手数料などについても、処理に係る費用を算出した上で、受益者負担割合を勘案し、算定した額に改定いたします。今回の改定は受益と負担の適正化の観点からの見直しとなりますので、適正な手数料等の負担について、御理解と御協力をお願いします。

 施行期日

 粗大ごみ以外:令和5年4月1日

 粗大ごみ:令和5年7月1日

【一般廃棄物処理手数料等の額の改定】

種  別

現  行  額

改 定 額

粗大ごみ

200円、500円又は1,000円

300円、600円又は1,200円

し尿の処理

180Lまで3,000円

180Lを超える場合については90Lまでごとに1,500円

180Lまで4,500円

180Lを超える場合については90Lまでごとに2,250円

汚泥の処理

(配管の詰まりの除去等)

2,550円/m3

3,820円/m3

汚泥の処理

(合併処理浄化槽の処理等)

2,100円/m3

3,150円/m3

浄化槽等の清掃

1.5m3まで6,450円

1.5m3を超えるものについては1m3までごとに3,150円

1.5m3まで9,670円

1.5m3を超えるものについては1m3までごとに4,720円

【産業廃棄物処理費用の額の改定】
種  別現  行 額改 定 額
不燃性固形物の処理7円50銭/kg11円/kg

経過措置

 「粗大ごみの処理」、「し尿の処理」、「汚泥の処理」及び「浄化槽等の清掃」に関する手数料並びに「不燃性固形物の処理」の額については、施行期日(上記参照)以後の申込み分について改定後の額が適用されます。

継続した見直しの取組

 行政サービスに係る原価は、コスト削減の取組や、処理量の推移などの施設運営状況、物価の変動、税制改正などの動向により変動していきます。

 手数料については、コスト縮減努力を前提としつつ、「受益と負担の適正化」の観点から継続した見直しが必要です。

 したがって、原価算定については適宜行うこととし、手数料の改定を含めた見直しについては、大幅な原価の変動による場合などを除き、おおむね4年ごとに検討していくこととしています。