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事業活動地球温暖化対策計画書制度 対象事業者

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  • 更新日:

 提出の対象となる事業者(特定事業者)は、次のとおりです。

  • 条例上の義務となるもの
     対象となる事業者については、次のとおり、川崎市地球温暖化対策推進条例及び同条例施行規則に定められており、該当する場合は、事業活動地球温暖化対策計画書及び報告書を提出してください。

川崎市地球温暖化対策推進条例

 (事業活動地球温暖化対策計画書)
第9条 温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者として規則で定めるもの(以下「特定事業者」という。)は、事業活動地球温暖化対策指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「事業活動地球温暖化対策計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量
(3) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針に係る事項
(4) 温室効果ガスの排出の量の削減目標及び当該目標を達成するための措置の内容に係る事項
(5) 他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置に係る事項
(6) 前2号に掲げるもののほか地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項
(7) その他規則で定める事項

川崎市地球温暖化対策推進条例施行規則

 (特定事業者)
第4条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 本市の区域内に設置しているすべての事業所における原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第2条第1項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の前年度における合計量が1,500キロリットル以上の事業者(次号に該当する事業者を除く。)
(2) 連鎖化事業(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第19条第1項に規定する連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)にあっては、当該連鎖化事業者が本市の区域内に設置しているすべての事業所及び当該連鎖化事業に加盟する者が本市の区域内に設置している当該連鎖化事業に係るすべての事業所における原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500キロリットル以上の事業者
(3) 事業者の事業活動に伴う自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第4条各号に掲げる自動車(被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)を除く。)であって、本市の区域内に使用する本拠を有するものをいう。)の前年度の末日における台数が100台以上の事業者
(4) 本市の区域内に設置しているすべての事業所における温室効果ガスのうちいずれかの物質の前年度の排出の量(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第5条第10号から第16号までの規定の例により得られる量をいう。)が3,000トン以上の事業者

  • 任意の提出となるもの
     特定事業者以外の事業者についても、次のとおり、事業活動地球温暖化対策計画書及び報告書を提出することができます。

川崎市地球温暖化対策推進条例

(事業活動地球温暖化対策計画書)
第9条 略
3 特定事業者以外の事業者(以下「中小規模事業者」という。)は、規則で定めるところにより、事業活動地球温暖化対策計画書を作成し、市長に提出することができる。