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事業活動地球温暖化対策指針

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 次の川崎市地球温暖化対策推進条例の規定に基づき、市長は事業活動地球温暖化対策指針を定めています。
 平成21年12月24日から平成22年1月24日までパブリックコメントを実施し、その内容を踏まえ、指針を定め、平成22年2月26日に公告、平成22年4月1日から適用しました。
 また、平成27年4月1日付けで地球温暖化対策の推進に関する法律及び同施行令が改正されたことなどから、平成27年5月22日付けで本指針も変更しました。

 更に、平成22年度策定後の社会状況の変化を踏まえ、平成30年11月9日から平成30年12月10日までパブリックコメントを実施し、その内容を踏まえ、指針を変更し、平成31年2月1日に公告、平成31年4月1日から適用しました。

 変更後の内容は下記の添付ファイルをクリックしてください。

地球温暖化対策推進条例

(事業活動地球温暖化対策指針)
第8条 市長は、事業者の温室効果ガスの排出の抑制等の推進並びに次条第1項の規定による事業活動地球温暖化対策計画書及び第10条第1項の規定による事業活動地球温暖化対策結果報告書の作成のために必要な事項についての指針(以下「事業活動地球温暖化対策指針」という。)を定めるものとする。