【新型コロナ】従業員等に感染が確認されたときは
※今後の状況の変化等により、本ページの内容が変更になることがあります。
高齢者・障害児者入所施設については、 【新型コロナ】高齢者福祉施設等の対応専用ページ をあわせてご確認ください。
1 従業員の感染が確認された場合に必要なこと
職場として次のとおり対応をすすめていただきますようお願いします。
【濃厚接触者及び濃厚接触者以外の接触者のリストアップ】
発症日の2日前から入院または自宅等での療養の開始までの患者の行動に基づき濃厚接触者等のリストアップをお願いします。リストアップの対象者や健康観察期間の注意事項など詳しくは項番2をご確認ください。
【濃厚接触者及び濃厚接触者以外の接触者の健康観察(7日間)】
確定患者と最後に接触があった日から7日間、健康観察を実施してください。使用する健康観察票など、詳しくは項番3をご確認ください。
【施設の消毒】
患者が触れた可能性のある場所について、それぞれの場所に適した消毒剤を用いて消毒を実施してください。使用する消毒剤の情報など詳しくは項番4をご確認ください。
【必要に応じた保健所への報告】
高齢者福祉施設等、施設の特性により必要に応じて保健所に報告をお願いします。報告に使用するファイルなど詳しくは項番5をご確認ください。
2 濃厚接触者及び濃厚接触者以外の接触者のリストアップ
(1)濃厚接触者のリストアップ
発症の2日前から入院または自宅等での療養の開始までの患者の行動に基づき、患者と次のような濃厚接触がある方をリストアップしてください。
【濃厚接触者の定義】
「濃厚接触者」とは、新型コロナウイルス感染症確定患者の感染可能期間(患者の発症の2日前から入院または自宅等での療養の開始までの期間)に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
- 新型コロナウイルス感染症確定患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空内等を含む)があった者
- 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症確定患者を診察、看護若しくは介護していた者
- 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
- その他:手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「新型コロナウイルス感染症確定患者」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
(新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領より)
【濃厚接触者の対象例】
ア 患者がマスクをしていた場合
- 自身がマスクをせずに対面で(基本的には1メートル以内で15分以上)会話した方(職場の同僚、利用者、取引先の方等)等
イ 患者がマスクをしていなかった場合
- 上記に加え、自身がマスクをして対面で(基本的には1メートル以内で15分以上)会話した方等
(2)濃厚接触者以外の接触者のリストアップ
発症の2日前から入院または自宅等での療養の開始までの患者の行動に基づき、患者と濃厚接触ではないものの次ような接触のある方をリストアップしてください。
【濃厚接触者以外の接触者の対象例※】
- 対面で会話等をした際に、患者及び自身がマスクをしていた方
- 短時間同じ空間にいたが、患者との接触がない方
(「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(一般社団法人日本環境感染学会)」の考え方を参考にしています)
【濃厚接触者以外の接触者とは】
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者以外の接触者について明確な規定はありませんが、患者の発症の2日前から入院または自宅等での療養の開始までに接触した可能性のある方々を広く対象としています。
変異株の感染力が高い可能性が指摘されていることから、濃厚接触者以外の接触者についても、リストアップや健康観察等の対応をお願いします。
(参考様式)濃厚接触者・接触者のリストアップ表
3 濃厚接触者及び濃厚接触者以外の接触者の健康観察(7日間)
濃厚接触者については、職場としても確定患者と最後に接触があった日の翌日から7日目まで、発熱や呼吸器症状等の有無について健康観察を実施し、記録してください。また、必要に応じて自宅での健康観察等により対応してください。
濃厚接触者以外の接触者については、明確な規定はないので事例により対応が異なりますが、症状が出た場合には速やかに職場に報告する等必要に応じた対応をお願いします。
【健康観察の方法】
- 発熱や呼吸器症状等の有無について、1日1回、電話やメール等で確認する。
- 接触者自身が業務開始前に発熱や呼吸器症状等の有無を報告する。
【健康観察期間中に発症した場合】
まず、かかりつけの医療機関にご相談いただき、必要な場合は次のコールセンターへお問い合わせください。
川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンター
電話番号 044-200-0730
受付時間 24時間(土日・祝日含む)
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
(参考様式)新型コロナウイルス感染症患者の接触者における健康観察票
(参考様式)新型コロナウイルス感染症患者の接触者における健康観察票(PDF形式, 88.48KB)
(参考様式)新型コロナウイルス感染症患者の接触者における健康観察票(XLSX形式, 15.87KB)
「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」の調査票を、参考様式として掲載いたします。
4 施設の消毒
患者が触れた可能性のある場所について、消毒剤を用いて消毒実施してください。
【手で触れる共有部分の消毒】
- 物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手やノブ、ベッド柵など共有部分は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
※家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、濃度が0.05%(製品の濃度が6%の場合、水3Lに液を25㎖)になるように調整してください。 - トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
- 感染が疑われる家族の使用したものを分けて洗う必要はありません。
- 洗浄前のものを共有しないようにしてください。特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどで共有しないように注意してください。
【トイレの消毒】
- 新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者が使用した使用後のトイレは、急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には、次亜塩素酸ナトリウム(市販されている家庭用漂白剤等はこれにあたります。)(0.1%)、またはアルコール(70%)による清拭をすることを推奨します。
※糞便からウイルスが検出されることがあります。
【汚れたリネン、衣服の洗濯】
- 体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。
※糞便からウイルスが検出されることがあります。
関連記事
- 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について外部リンク
厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページのリンク
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)外部リンク
5 高齢者福祉施設等の対応専用ページ
高齢者福祉施設等、施設の特性により、必要に応じて保健所に報告をしてください。報告方法などはリンク先のページをご確認ください。
関連記事
- 【新型コロナ】高齢者福祉施設等の対応専用ページ
高齢者福祉施設等の従業員に感染が確認された場合は、次の手順に沿って速やかに対応を開始してください。
6 その他参考情報(医療機関、食品取扱事業者、飲食店での対応など)
(1) 医療機関等
「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」(一般社団法人日本環境感染学会)
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その3)
医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その3)(PDF形式, 1.66MB)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 令和2年4月7日付け事務連絡
歯科医療機関における新型コロナウイルス感染症拡大のための院内感染対策について
歯科医療機関における新型コロナウイルス感染症拡大のための院内感染対策について(PDF形式, 452.80KB)
厚生労働省医政局歯科保健課 令和2年4月6日付け事務連絡
新型コロナウイルス感染症が疑われる者が薬局に来局した際の留意点について
新型コロナウイルス感染症が疑われる者が薬局に来局した際の留意点について(PDF形式, 427.54KB)
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 令和2年3月13日付け事務連絡
(2) 介護事業所等
関連記事
- 介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について外部リンク
厚生労働省ホームページ内、介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等についての通知等が掲載されています。
- 介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(厚生労働省)外部リンク
(3) 食品取扱事業者・飲食店等
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染症が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染症が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインPR版(PDF形式, 445.48KB)
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染症が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン(PDF形式, 316.47KB)
食品を取り扱う事業所の従業員に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所(感染症担当)と連携し、感染拡大防止を前提として、食料安定供給の観点から、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたものです。
関連記事
- 「外食業の事業継続のためのガイドライン」外部リンク
一般社団法人日本フードサービス協会ホームページの「新型コロナウィルス・インフルエンザ等に関する衛生対策」のページに、「外食業の事業継続のためのガイドライン」が掲載されています。
- 新型コロナウィルス感染症対応マニュアル(全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会)外部リンク
全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会のホームページの、「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づくマニュアルが掲載されているページです。同連合会ホームページ内に、ガイドラインも掲載されています。
- 参考)【神奈川県】感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム外部リンク
神奈川県の取り組みのホームページです。
(4) その他
関連記事
- 【新型コロナ】患者の積極的疫学調査について(中原区)
感染症予防法第15条に基づく調査を実施しますのでご協力をお願いします。
- 首相官邸ホームページ 新型コロナウイルス感染症 ご利用ください お役立ち情報外部リンク
首相官邸ホームページから、健康への心配、売上げ減少への不安など、皆様の「困りごと、不安」に応じた関連情報へアクセスしやすくなっております。
- 新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房ホームページ)外部リンク
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧、各種支援等の情報が掲載されています。
家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~
家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~(PDF形式, 636.43KB)
ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合に、家庭内でご注意いただきたい8つのポイントについてです。
新型コロナウイルス感染症の予防対策チラシ
新型コロナウイルス感染症の予防対策チラシ(PDF形式, 254.14KB)
農林水産省HP掲載のチラシです。
お問い合わせ先
川崎市 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3丁目245番地
電話:044-744-3280
ファクス:044-744-3342
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