令和5年4月1日以降の高津スポーツセンターにおける施設専用利用料等について
高津スポーツセンターの施設専用利用料等について令和5年4月1日から改定されます。
1.改定理由
利用する方としない方との負担の公平性・公正性の確保と令和元年11月の消費税の引上げ分の適切な転嫁のための取組として、使用料の見直しを行います。
2.改定対象
・施設専用利用料(大体育室、小体育室、研修室等)
・設備専用利用料(各種スポーツ器具・放送器具等)
・個人利用料(スポーツデー・トレーニング室)
※駐車場料金の改定はありません。
3.改定日
令和5年4月1日(土)
※令和5年3月31日までに利用申請した場合、実際の利用日が4月1日以降であっても、改定前の料金が適用されます。
【詳細につきましては、高津スポーツセンターのホームページで御確認ください。】
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