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高津市民館の使用料改定について

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  • 更新日:

高津市民館の使用料を、令和5年4月1日から改定します。また、インボイス制度対応のため、消費税率及び消費税額の記載をしております。

 (1) 改定の対象
次の使用料で、令和5年4月1日以降に使用(利用)申請したもの

・ホール、会議室、和室などの施設使用料(市民ギャラリーなど、現在料金が設定されていない施設は除きます。)

※令和5年3月31日までに予約申請した場合、実際の使用(利用)日が4月1日以降であっても、改定前の施設使用料が適用されます。

詳細は高津市民館までお問い合わせください。

(2) 改定の理由
令和元年11月の消費税の引上げ分の適切な転嫁のための改定です。

(例:第1会議室 1,760円⇒1,790円)

(3)  インボイス制度対応
令和5年10月からのインボイス制度対応とするため、消費税率及び消費税額の記載を追加しております。

お問い合わせ先

川崎市高津区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

〒213-0001 川崎市高津区溝口1-4-1 ノクティプラザ2 11階

電話: 044-814-7603

ファクス: 044-833-8175

メールアドレス: 88takasi@city.kawasaki.jp

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