川崎市大山街道ふるさと館の施設利用料金が改定されます(令和5年4月1日から)
川崎市大山街道ふるさと館施設利用料金について
川崎市大山街道ふるさと館の施設利用料金は、令和5年4月1日から改定されます。
ただし、令和5年3月31日までに利用申請をした場合、利用日が令和5年4月1日以降であっても、改定前の料金が適用されます。
使用料・手数料の見直しの概要については「使用料・手数料の見直し(令和5年4月~)」を御覧ください。
備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に利用する場合の利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は切り捨てる)とする。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の利用料は、無料とする。
お問い合わせ先
川崎市 高津区役所まちづくり推進部総務課
〒213-8570 川崎市高津区下作延2丁目8番1号
電話:044-861-3121
ファクス:044-861-3103
メールアドレス:67soumu@city.kawasaki.jp