よくある質問(FAQ)
公害防止のための融資制度について知りたい。
No.13236
回答
市内の中小企業者を対象として、公害防止のための資金の融資を斡旋し、併せて融資に係る利子の全部又は一部を補給します。(土壌汚染対策資金を除く。)
1 融資の対象
(1) 公害を防止する為に必要な設備の設置、改善
(2) 公害を防止する為に必要な工場等の移転
(3) 低公害型機器への更新
(4) 低公害車の購入
(5) 土壌汚染対策資金
2 申込資格
(1) 中小企業者又は中小企業等協同組合であること。
(2) 市内に工場等を引き続き1年以上有していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
3 融資限度額
(1) 会社・個人 5,000万円以内
(2) 協同組合 1億円以内
4 返済方法 割賦返済
5 保証人・担保 原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要です。また、担保は必要に応じて付けます。
6 信用保証 原則として、川崎市信用保証協会の信用保証を付ける必要があります。
7 融資取扱金融機関 横浜銀行、川崎信用金庫、商工組合中央金庫
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お問い合わせ先
川崎市 環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1
電話:044-200-2506
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30suisin@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

