よくある質問(FAQ)
狭あい道路拡幅整備について知りたい。
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No.11840
回答
4メートル未満の幅員の狭あい道路に接する建築物で、建築確認申請時に法律の規定に基づいて、道路の中心から2メートル後退した敷地部分について、建築主等との協議に基づいて舗装整備を行うことにより、狭あい道路の拡幅整備を促進するものです。
狭あい道路拡幅整備事業で、舗装工事の対象となる狭あい道路は、境界が確定している道路です。
内容については、まちづくり局ホームページ(関連URL)をご覧ください。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
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中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
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