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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

狭あい道路拡幅整備について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.11840

回答

4メートル未満の幅員の狭あい道路に接する建築物で、建築確認申請時に法律の規定に基づいて、道路の中心から2メートル後退した敷地部分について、建築主等との協議に基づいて舗装整備を行うことにより、狭あい道路の拡幅整備を促進するものです。

狭あい道路拡幅整備事業で、舗装工事の対象となる狭あい道路は、境界が確定している道路です。

内容については、まちづくり局ホームページ(関連URL)をご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階
意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp