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よくある質問(FAQ)

角地がある狭あい道路を後退する時のすみ切り設置について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.126558

回答

 川崎市では、角地がある狭あい道路を後退する場合、その角地にすみ切りを設ける必要はありません。

 ただし、建ぺい率の角地緩和を適用する際は、道路の幅員の和が10メートル未満の場合、底辺2メートルの二等辺三角形のすみ切りが必要となります。

 角地緩和の取扱いについては、関連するページをご覧ください。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1  本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp