よくある質問(FAQ)
狭あい道路の「舗装整備申出」の提出時期について
No.138966
回答
「舗装整備申出書」は、「狭あい道路拡幅整備協議申出書」と同時に提出してください。
なお、「狭あい道路拡幅整備協議申出書」の提出時に舗装整備を申し出る意思が決まらない場合、後日提出いただいても構いません。
狭あい道路の後退用地部分について、川崎市による舗装整備を申し出る場合は、以下の手順に沿って手続きを進めてください。
(1)建築確認申請提出前に「狭あい道路拡幅整備協議申出書」を提出(後退杭等受領)し、協議を終了させる。
(2)「狭あい道路拡幅整備協議申出書」の提出と同時に「舗装整備申出書」を提出。(場合により後日提出可)
(3)建築工事及び外構工事(後退杭等設置)。
(4)後退杭等を設置した旨を建築審査課へ連絡(市職員による設置位置等の確認)。
建築審査課による後退杭等の設置位置等の確認が済み次第、舗装整備の事務手続きに入ります。
お問い合わせ先
まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町6 明治安田生命川崎ビル7階
意匠担当
川崎区,幸区 044-200-3016
中原区,高津区 044-200-3020
宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045
構造・設備担当 044-200-3019
ファックス:044-200-0984
メール :50kesins@city.kawasaki.jp
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