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よくある質問(FAQ)

狭あい道路の「舗装整備申出」の提出時期について

  • 公開日:
  • 更新日:

No.138966

回答

 「舗装整備申出書」は、「狭あい道路拡幅整備協議申出書」と同時に提出してください。

なお、「狭あい道路拡幅整備協議申出書」の提出時に舗装整備を申し出る意思が決まらない場合、後日提出いただいても構いません。

 狭あい道路の後退用地部分について、川崎市による舗装整備を申し出る場合は、以下の手順に沿って手続きを進めてください。

(1)建築確認申請提出前に「狭あい道路拡幅整備協議申出書」を提出(後退杭等受領)し、協議を終了させる。

(2)「狭あい道路拡幅整備協議申出書」の提出と同時に「舗装整備申出書」を提出。(場合により後日提出可)

(3)建築工事及び外構工事(後退杭等設置)。

(4)後退杭等を設置した旨を建築審査課へ連絡(市職員による設置位置等の確認)。

建築審査課による後退杭等の設置位置等の確認が済み次第、舗装整備の事務手続きに入ります。

お問い合わせ先

まちづくり局指導部建築審査課
川崎市川崎区宮本町1 本庁舎18階

意匠担当
 川崎区,幸区        044-200-3044
 中原区,高津区      044-200-3020
 宮前区,多摩区,麻生区 044-200-3045

構造・設備担当       044-200-3019

ファックス:044-200-3089
メール  :50kesins@city.kawasaki.jp