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2010年5月25日

中原区内の特殊車両の通行認定に関わる手続きについて知りたい。

No.12370

回答

 一般制限値を超えない車両であっても、道路によっては車両の通行が制限されます(車両制限令第5条、第6条)。やむを得ず通行する際には、道路管理者から通行の認定を受ける必要があります。申請手続きについては中原区役所道路公園センターで受け付けています。

1 申請窓口:中原区役所道路公園センター 財産管理担当
2 必要書類:
   申請書(様式第一) 1部
   申請書(様式第二) 1部
   通行経路表(様式第三) 2部+申請車両数分
   経路図 2部+申請車両数分
   自動車車検証の写し 2部
・包括申請時
   車両内訳書(様式第四) 2部+申請車両数分
・その他
   認定書再交付申請書(様式第六) 1部
   名義等変更届(様式第七) 1部
・「2部+申請車両数分」とは・・・
   例)1台のみの申請の場合→ 3部必要
      5台の包括申請の場合→ 7部必要
3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

参考情報

 提出する際は、提出部数、車検証期限等の確認をしてください。
 なお、通行する車両が、総重量20t、幅2.5m、長さ12m等を超える場合、建設緑政局道路河川管理部路政課が受け付ける特殊車両通行許可となります。

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お問い合わせ先

川崎市 中原区役所道路公園センター 財産管理担当

電話:044-788-2311