スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

川崎市立労働会館管理運営要綱

ツイッターへのリンクは別ウィンドウで開きます

twitterでツイートする

2013年4月25日

コンテンツ番号7803

制定年月日

平成21年(2009年)4月1日

最近改正年月日

平成25年(2013年)4月1日

概要

この要綱は、川崎市立労働会館の利用に際して、川崎市立労働会館条例(昭和26年川崎市条例第73号)・川崎市立労働会館条例施行規則(昭和26年川崎市規則第29号)の他に、必要な事項を定めたものです。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

いただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。

お問い合わせ先

川崎市 経済労働局労働雇用部

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル6階

電話:044-200-2271

ファクス:044-200-3598

メールアドレス:28roudou@city.kawasaki.jp