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【川崎市要綱】川崎市伴走支援型経営改善資金要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

令和3年(2021年)4月1日

最近改正年月日

令和6年(2024年)4月1日

概要

この要綱は、国が全国統一制度として定めた伴走支援型特別保証制度を活用し、川崎市

中小企業融資制度要綱第4節経営安定資金の一つとして、新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要並びに事業再構築等の事業好転及び災害の影響を受けた事業の再建の契機となり得るような前向きな取組みに対する資金需要等に応えることで、中小企業者(川崎市中小企業融資制度要綱第2条第1項にかかわらず中小企業信用保険法第2条第1項に規定されているもの。以下「中小企業者」という。)の資金繰りの円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ることを目的とする。

【主な改正概要】

制度及び補助を延長しました。

(川崎市の保証料率について)

≪令和5年2月1日融資実行分~令和6年6月30日保証申込受付分≫

・セーフティネット4号及び5号認定者並び令和六年能登半島地震にて、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた者 

→50%補助(保証料率:0.1%)

・一般分→20%補助(保証料率:0.16~0.92%)

【主な制度概要】

1 融資対象者(令和6年1月25日から拡大)

 ア セーフティネット保証4号の認定を受けている

 イ セーフティネット保証5号の認定を受けている(認定のみで可)

 ウ ア・イ以外で売上高、売上高総利益率又は売上高営業利益率が▲5%

エ 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと

2 100%保証分は100%保証での借換を可とする

(ゼロゼロからの借換対応。利子補給は借換すると継続されません。)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部金融課

住所: 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階

電話: 044-544-1846

ファクス: 044-544-3263

メールアドレス: 28kinyu@city.kawasaki.jp

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