スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

現在位置:

川崎市障害児施設利用者負担軽減等実施要綱

ツイッターへのリンクは別ウィンドウで開きます

twitterでツイートする

2008年11月10日

コンテンツ番号7576

制定年月日

平成19年(2007年)4月1日

最近改正年月日

平成20年(2008年)7月1日

概要

平成18年10月の児童福祉法改正により利用料(サービス量に応じた定率負担)が大幅な増となったため、国基準の障害児施設利用料と川崎市障害児施設利用者負担軽減等実施要綱に定めた自己負担上限額の差額を助成し、負担を軽減するもの。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

いただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-3796

ファクス:044-200-3932

メールアドレス:40syokei@city.kawasaki.jp