【川崎市要綱】社会教育関係研究会等の減免に関する要領
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制定年月日
昭和51年(1976年)4月1日
最近改正年月日
平成25年(2013年)3月14日
概要
教育委員会が主催する学級・講座等を終えた後、今までの学習をさらに深めるための自主的な学習グループをつくり学習を進めようとする研究会及び地域で活動する自主的な学習グループに、これを育成する目的をもって登録し、使用料の減免をはかる。
(「社会教育研究会等の登録に関する要綱」の施行に伴い廃止。)
関連要綱
- 社会教育研究会等の登録に関する要綱
社会教育研究会及びボランティアグループを対象に、教育委員会に登録することでその育成、支援をはかる。
- 川崎市教育文化会館・川崎市市民館使用に関する減免措置取扱要綱
川崎市教育文化会館条例第14条及び川崎市教育文化会館使用規則第7条並びに川崎市市民館条例第14条及び川崎市市民館使用規則第7条の取り扱いについて、必要な事項を定める。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3304
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