工場の緑地整備に関する新たな制度ができました
発表日
令和2年(2020年)3月18日
概要
工場立地法では、一定規模以上の工場に対し、生産施設の新増設の際に緑地の確保を求めています。川崎市ではこの度、工場の円滑な緑地確保及び市民利用が可能な緑地の整備を目的として、一定の要件を満たした場合に工場の敷地外に緑地等を整備することが可能となる基準を策定しました。
あわせて、工場が集積する臨海部においては、複数工場の敷地外緑地を集約化した、まとまりのある憩い空間(共通緑地)の創出を目指すものとし、集約化を誘導するためのガイドラインを策定しましたのでお知らせいたします。
報道発表資料
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