墓地管理料に係る延滞金の還付について
発表日
令和4年(2022年)2月17日
概要
市営霊園の使用者に請求している墓地管理料について、支払い期限までに支払いがなく、督促行為を行った後に支払われた場合において、一定の要件の下、延滞金を請求しておりますが、この度、墓地管理料に係る延滞金の誤徴収が判明し、還付することとなりましたので御報告いたします。
報道発表資料
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