工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知及び監理技術者等の専任義務に係る合理化等について
- 公開日:
- 更新日:
令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律により建設業法が改正され、その一部の改正規定について、令和6年12月13日から施行されました。
つきましては、標記の内容に関して、12月18日以降、本市においては添付の資料とおり取扱うものといたします。 詳細は添付ファイルを御覧ください。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知及び監理技術者等の専任義務に係る合理化等について
お問い合わせ先
川崎市財政局契約課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
メールアドレス:23keiyak@city.kawasaki.jp
土木契約係(土木契約)電話:044-200-2099
建築契約係(建築契約)電話:044-200-2101
コンテンツ番号172045