契約の保証に係る保証証書等の電子化に関する暫定的な取扱いの延長について(令和7年6月27日)
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保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券及び履行保証保険契約に係る証券の暫定的な取扱いについては、令和5年3月9日付け4川財契第9246号「契約の保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子化について(通知)」及び令和5年9月28日付け川財契第4938号「契約の保証に係る保証証書等の電子化に関する暫定的な取扱いについて(通知)」においてお示ししているところですが、令和7年6月30日までとしていた暫定的な取扱いの期間を国に準じて次のとおり延長いたしますのでお知らせいたします。
1 対象となる契約保証
履行保証保険及び工事履行保証(履行ボンド)による契約保証
2 暫定的な取扱いとする期間
国に準じて、「令和7年6月30日まで」を「令和8年4月30日まで」に変更とします。
※ 手続方法の変更はございません。
※ 詳細は添付ファイルを確認ください。
お問い合わせ先
川崎市財政局契約課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
メールアドレス:23keiyak@city.kawasaki.jp
土木契約係(土木契約)電話:044-200-2099
建築契約係(建築契約)電話:044-200-2101
委託契約係(委託契約)電話:044-200-2097
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