共済の加入期間が一定の期間に達したとき報奨金の給付を行います。
給付金
種類 | 給付額 | 給付条件 | 必要な証明書(コピー可) |
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永年勤続 報奨金 |
5,000円 | 共済の加入期間が 5年に達したとき |
証明書は不要です |
10,000円 | 共済の加入期間が 15年に達したとき |
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20,000円 | 共済の加入期間が 25年に達したとき |
- 平成10年8月1日以前に共済に加入されている方は、下記【退会せんべつ金】をご確認ください。
- 給付金は給付事由の発生の日から1年以内にご請求ください。
(期限を過ぎると給付できません。)
退会せんべつ金 平成10年8月1日以前に共済に加入している会員の方へ
退会せんべつ金の制度は、平成15年6月末日で廃止になりました。
退会せんべつ金の対象となる会員の方は平成15年6月末日までの加入期間に応じ、退会せんべつ金の給付を行っています。
※退会せんべつ金の金額算定における加入期間は、加入年月日から平成15年6月末日までとなります。
※退会せんべつ金の請求は毎月24日(24日が土・日・祝日の場合はその前日)に共済到着分で締め切ります。給付金の振込みは翌月15日頃事業所の指定口座に振り込みます。
●退会せんべつ金が10万円給付された方は永年勤続報奨金の対象にはなりません。
●すでに退会せんべつ金が給付された方は再請求できません。
退会せんべつ金の問合せ先
044-200-2275(平日8:30~17:00)