第3章 家庭、育ち・学ぶ施設、地域における子どもの権利の保障
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家庭など、生活の場で
- 保護者は、子どもを育てるとき、子どもにとってもっとも良いことを一番に考えて、子どもの年齢や成長にあわせて子どもの権利を支えます。
- 保護者は、子どもに対して、心や体を傷つけたり、放っておいたりするなど、どんな形の虐待や体罰もしてはいけません。
- 市は、保護者に対して、子育てを助けたり、虐待を防ぐ努力をします。
- また 虐待を受けた子どもを助けたりします。
育ち・学ぶ施設で
- 市内にある育ち・学ぶ施設は、子どもがいきいきと育つ環境をつくり、子どもの権利を守り支えます。
- 育ち・学ぶ施設の職員は、子どもに対して虐待や体罰をしてはいけません。
- 育ち・学ぶ施設は、「いじめ」などについて相談を受け、いじめの防止をはかります。
また、子どもの権利について学べるようにします。 - 育ち・学ぶ施設は、子どもについての情報や文書のひみつを守り、求めに応じて本人にその情報や文書を知らせます。
地域で
- 市は、地域で子どもが豊かに育つように、子どもの立場から地域の環境を考え整えます。
- 市は、子どものホッとできる居場所を市民や子どもの意見を聞いたりして整えます。
- 市は、地域で子どもたちが自分からやりたい活動を支援します。
お問い合わせ先
川崎市かわさきしこどもページ KAWASAKI U18こども未来局青少年支援室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2344
ファクス: 044-200-3931
メールアドレス: 45sien@city.kawasaki.jp
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