健康保険証の写しのマスキング(黒塗り)について(お知らせ)(令和2年11月2日)
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健康保険法等の改正により、令和2年10月1日から、本人確認のために医療保険の被保険者証(保険証)を用いる際、被保険者等記号・番号及び保険者番号の提供を求めることが禁止されました。
つきましては、今後、本市が発注する工事等に関し、被保険者証の写しを提出する際には、次のとおり取り扱うようお願いします。
健康保険証の写しのマスキング(黒塗り)について(お知らせ)
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