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私道共同排水設備修繕助成制度

  • 公開日:
  • 更新日:

この助成制度は、私道に設置された共同排水設備を所有する皆様が、修繕工事を行う場合に利用できます。

助成の要件

私道の幅員が1メートル以上あり、かつ一端が公道に接続していること。

私道共同排水設備に汚水を排除する建築物が2戸以上あること。   

私道共同排水設備が敷設後10年を経過していること。
(敷設時期が不明な場合は、処理区域となってから11年を経過していること。)

利害関係人(私道所有者・建築物所有者・建築物使用者など)全員の承諾があること。

工事費が5万円以上であること。

助成の額

工事費(3社見積りのうち最安価のもの)の70%に相当する額(助成金の確定額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨て)

助成対象工事の範囲

  1. 私道ます又はマンホール相互間を接続する私道排水管の一部
  2. 私道ます又はマンホール(高さ調整、部材の取替え等)
  3. 私道取付管
  4. 1,2,3の工事の施工に伴い必要となるガス・水道管の切り回しなどの付帯工事や安全確保等のために行った緊急的な措置にかかった費用

提出書類

誓約書・委任状(代表者選任に関するもの)

案内図・平面図・断面図

指定工事店3社以上の見積書の写し

修繕承諾書の写し(利害関係人全員)

私道部分の公図の写し

私道部分及び私道に接する建築物の登記事項証明書の写し

設備の維持管理

私道共同排水設備は、皆様が維持管理を行うものです。この助成制度を利用して修繕を行った後も、引き続き皆様で適正に維持管理を行い、快適にお過ごしください。

助成制度を利用するには

1 代表者の決定

この助成制度の申請に関する代表者を決定してください。

2 指定工事店の選定

私道共同排水設備を敷設した指定工事店や川崎市上下水道局ウェブサイトに掲載している「川崎市排水設備指定工事店名簿」から指定工事店をお選びください。
また、指定工事店が決まりましたら、指定工事店に不具合の原因や状況を調査していただき、修繕方法や費用などに関するご提案を受けてください。

3 事前現場立会い

代表者・指定工事店・市職員による立会いの下、工事箇所や修繕内容の確認を行います。

4 申請書の提出

私道共同排水設備敷設・修繕助成金交付申請書に必要書類を添付し、オンライン申請、又は管轄の下水道事務所へ提出してください。
助成金の交付が決定しましたら、代表者へ通知書を送付します。

オンライン手続

私道共同排水設備敷設・修繕助成交付申請外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

5 工事の着手

私道共同排水設備の不具合の原因や状況に応じて、事前現場立会い後に修繕工事を行ってください。

6 工事の完了

工事完了後、工事完了報告書をオンライン申請、又は管轄の下水道事務所へ提出してください。提出された報告書を基に市が審査を行います。

オンライン手続

私道共同排水設備敷設・修繕完了報告の届出外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

7 助成金の支払い

審査終了後、助成金額が確定すると助成金交付確定通知書を代表者にお送りします。その後、助成金をお支払いします。

お問い合わせ先

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0351

ファクス: 044-200-3980

メールアドレス: 80gkanri@city.kawasaki.jp

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