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サンキューコールかわさき

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インターネット以外での申込み

インターネット以外でのお申込みは上下水道お客さまセンターで受け付けています。

給水契約等について(お客さま確認事項)

本市水道事業における給水契約は、川崎市水道条例及び同施行規程に基づくものです。
本市公共下水道の使用については、川崎市下水道条例及び同施行規程の定めるとおりになります。

上下水道のご使用について(お客さま確認事項)

上下水道を無断で使用しますと、川崎市水道条例第36条及び川崎市下水道条例第36条に基づき、過料を科せられることがあります次のことをあらかじめご了承ください。

料金等の算定について

  • 水道料金及び下水道使用料は、隔月(毎月検針の場合は毎月)ごとに水道メーターの計量に基づいて算定し、隔月(毎月検針の場合は毎月)ごとにお支払いいただきます。
  • 月の途中において使用開始したとき、またはやめるときの料金等は、月数により算定します。
  • 水道メーターの故障等により使用水量が不明のときは、認定(推定)で料金等を算定します。

水道の供給について

  • 指定期限内に料金等の支払いがない場合には、水道の供給を停止することがあります。
  • 災害などのやむをえない場合は、水道の供給を停止したり、使用を制限したりすることがあります。

給水装置の管理について

  • 給水装置の所有者及び使用者は、水の汚染、漏水等がないように管理し、異常がある場合は 直ちに川崎市上下水道局に届け出て、修繕その他の必要な処置を行わなければなりません。管理義務を怠ったことによって生じた損害は、給水装置の所有者又は使用者の責任となります。
  • 給水装置の所有者又は使用者は、川崎市上下水道局がメーターの検針や交換等を円滑に行えるようにするため、メーター及びメーター周辺の給水装置等を管理しなければなりません。
  • 給水装置の所有者又は使用者は、メーターを亡失し、又はき損した場合、川崎市上下水道局が定める損害額を弁償しなければなりません。
  • 川崎市管工事業協同組合
  • 第一環境株式会社
  • 株式会社宅配のウェブサイト
  • 水の救急隊by株式会社クリアライフ
  • さつき水道サービスホームページのバナー
  • 水道修理のセ―フリー
  • 水廻りのトラブルなら住まいる水道へ

お問い合わせ先

上下水道お客さまセンター
電話:044-200-3548
ファックス:044-200-0041

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