水道を使う&止める
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インターネットでの申込み
水道のみ
オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)
水道+その他手続(電気・ガスなど)
引越れんらく帳(民間事業者運営)
インターネット以外での申込み
インターネット以外でのお申込みは上下水道お客さまセンターで受け付けています。
給水契約等について(お客さま確認事項)
本市水道事業における給水契約は、川崎市水道条例及び同施行規程に基づくものです。
本市公共下水道の使用については、川崎市下水道条例及び同施行規程の定めるとおりになります。
上下水道のご使用について(お客さま確認事項)
上下水道を無断で使用しますと、川崎市水道条例第36条及び川崎市下水道条例第36条に基づき、過料を科せられることがあります。次のことをあらかじめご了承ください。
料金等の算定について
- 水道料金及び下水道使用料は、隔月(毎月検針の場合は毎月)ごとに水道メーターの計量に基づいて算定し、隔月(毎月検針の場合は毎月)ごとにお支払いいただきます。
- 月の途中において使用開始したとき、またはやめるときの料金等は、月数により算定します。
- 水道メーターの故障等により使用水量が不明のときは、認定(推定)で料金等を算定します。
水道の供給について
- 指定期限内に料金等の支払いがない場合には、水道の供給を停止することがあります。
- 災害などのやむをえない場合は、水道の供給を停止したり、使用を制限したりすることがあります。
給水装置の管理について
- 給水装置の所有者及び使用者は、水の汚染、漏水等がないように管理し、異常がある場合は 直ちに川崎市上下水道局に届け出て、修繕その他の必要な処置を行わなければなりません。管理義務を怠ったことによって生じた損害は、給水装置の所有者又は使用者の責任となります。
- 給水装置の所有者又は使用者は、川崎市上下水道局がメーターの検針や交換等を円滑に行えるようにするため、メーター及びメーター周辺の給水装置等を管理しなければなりません。
- 給水装置の所有者又は使用者は、メーターを亡失し、又はき損した場合、川崎市上下水道局が定める損害額を弁償しなければなりません。
お問い合わせ先
上下水道お客さまセンター
電話:044-200-3548
ファックス:044-200-0041
コンテンツ番号83868










