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子どものけんりじょうれい
- 子どもの権利条例ってなに?(こどものけんりじょうれいってなに?) (2019年1月18日)
- 前文(ぜんぶん) (2019年1月18日)
- 第1章 総則(だい1しょう そうそく) (2019年1月18日)
- 第2章 人間として大切な子どもの権利(だい2しょう にんげんとして たいせつな こどものけんり) (2019年1月21日)
- 第3章 家庭、育ち・学ぶ施設、地域における子どもの権利の保障(だい3しょう かてい、そだち・まなぶしせつ、ちいきにおける こどものけんりのほしょう) (2019年1月21日)
- 第4章 子どもの参加(だい4しょう こどものさんか) (2019年1月18日)
- 第5章 相談及び救済(だい5しょう そうだん およ びきゅうさい) (2019年1月21日)
- 第6章 子どもの権利に関する行動計画(だい6しょう こどものけんりにかんする こうどうけいかく) (2019年1月18日)
- 第7章 子どもの権利の保障状況の検証(だい7しょう こどものけんりの ほしょうじょうきょうのけんしょう) (2019年1月18日)
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

