合理的配慮の提供等に関する基本方針について
合理的配慮の提供等に関する基本方針とは
本市では障害者差別解消法に基づき、これまで「川崎市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」と「障害のある方へのサポートブック」により合理的配慮の提供に取り組んできましたが、このたび対応要領に代わり「合理的配慮の提供等に関する基本方針」を策定しました。
1.目的
障害者差別解消法に基づき、行政機関に義務付けられている合理的配慮の提供における、本市の基本的な考え方やあるべき姿等を全ての職員が理解することで、均一的な対応を図ることを目的として、対応要領に代わり策定しました。
今後は「合理的配慮の提供等に関する基本方針」と「障害のある方へのサポートブック」に基づき、合理的配慮の提供を進めてまいります。
2.対象
直営施設、指定管理施設問わず市民が利用する全ての施設の職員(正規職員のほか、会計年度任用職員、指定管理者等も含む)が、「合理的配慮の提供等に関する基本方針」と「障害のある方へのサポートブック」に基づき、合理的配慮の提供を行います。
3.本文
合理的配慮の提供等に関する基本方針
合理的配慮の提供等に関する基本方針(PDF形式, 485.33KB)
合理的配慮の提供に向けた基本的な考え方、職員のあるべき姿、進行管理、本市の管理体制について定めています。
障害のある方へのサポートブック
障害のある方へのサポートブック(PDF形式, 1.28MB)
職員が最低限実施しなければならない具体的な行動事例を示しています。
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- 障害者差別解消法
障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)の説明や、チラシ・パンフレットの掲載等をしています。
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