障害者差別解消法
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは
例えば、障害があることを理由に、お店に入店できないこと、部屋を貸してもらえないことなどは、障害のない人と違う扱いを受けており、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
「合理的配慮の提供」とは
例えば、知的障害のある人にわかりやすく説明したり、視覚障害のある人に情報を電子データで提供したり、聴覚障害のある人に筆談で対応したりすることなど、障害のある人が困っているときにその人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、話し合い、それを相手にしてもらうことを「合理的配慮の提供」といいます。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
差別解消法とはチラシ
差別解消法とはチラシ(PDF形式, 582.54KB)
障害者差別解消法(不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供等)やお問い合わせ先などについての啓発チラシです。
障害者差別解消法パンフレット
障害者差別解消法パンフレット(PDF形式, 7.96MB)
法の趣旨や障害のある方への適切な対応方法について説明したパンフレットです。
障害のある方へのサポートブック
障害のある方へのサポートブック(PDF形式, 1.47MB)
障害への理解や適切な配慮のためのガイドブックです。
川崎市の相談・対応窓口体制
川崎市の相談・対応窓口体制(PDF形式, 158.42KB)
川崎市の障害者差別解消法における相談・対応窓口体制についてのフロー図です。
川崎市の相談窓口(事業者に対する監督権限をもつ部署)
川崎市の相談窓口(PDF形式, 178.64KB)
川崎市における事業者に対する監督権限を持つ所管部署です。
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- 合理的配慮の提供等に関する基本方針
法に基づき、行政機関に義務付けられている合理的配慮の提供における、本市の基本的な考え方やあるべき姿等を全ての職員が理解することで、均一的な対応を図ることを目的として、基本方針を策定しています。
- 平成28年4月から事業主が雇用する障害者へ合理的配慮の提供が義務化されます。
改正障害者雇用促進法においての合理的配慮の提供義務化を市の施策とともに紹介しています。
- 内閣府ホームページ外部リンク
障害者差別解消法の内閣府のホームページです。
- 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト外部リンク
不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供など、障害者差別解消法により定められている次項について解説している内閣府のホームページです。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-0871
ファクス:044-200-3932
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