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障害を理由とする差別の解消の推進

  • 公開日:
  • 更新日:

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も、お互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

 

(例)

  • 車いすを使っていることを理由に、お店に入ることを断る。
  • お店に入るのに保護者や介助者などの付き添いを求める。

「合理的配慮の提供」とは

障害のある人から、配慮をしてほしいという意思表明があった場合に、過重な負担とならない範囲で対応することです。

 

令和3年5月の障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

 

(例)

  • 段差がある場合に、車いすを利用している方の補助を行う。
  • 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。

   

合理的配慮の提供の方法は一つではなく、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて柔軟に対応することが重要です。

また、負担が重すぎる場合でも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

行政機関・事業者の責務

 

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

行政機関

禁止

義務

事業者

禁止

令和6年4月1日から

努力義務→義務

※大師地区健康福祉ステーション及び田島地区健康福祉ステーションの窓口業務は、令和7年1月6日に川崎区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課に移りました。

不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供について相談したい時

行政機関(市の業務・市職員の対応)に関する相談

事務・事業を行っている担当部署にご相談ください。

川崎市における各局(本部)室区の機構図・機能図・事務分掌等については、「川崎市の組織」をご参照ください。

民間事業者に関する相談

川崎市における相談窓口は以下のとおりです。

・市内在住の本人、支援者等からの相談 本人がお住いの区の高齢・障害課

・民間事業者からの相談 健康福祉局障害計画課(ページ下部参照)

・川崎市が管理監督権限を持つ事業者に関する相談 事業者に対する管理監督権限を持つ部署

国における事業者に対する監督権限を持つ所管については、内閣府作成の「事業分野相談窓口(対応指針関係)」外部リンクをご参照ください。

川崎市における民間事業者に対する監督権限を持つ所管部署

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0871

ファクス: 044-200-3932

メールアドレス: 40syokei@city.kawasaki.jp

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