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障害者差別解消法

  • 公開日:
  • 更新日:

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も、お互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

 

(例)

  • 車いすを使っていることを理由に、お店に入ることを断る。
  • お店に入るのに保護者や介助者などの付き添いを求める。

「合理的配慮の提供」とは

障害のある人から、配慮をしてほしいという意思表明があった場合に、過重な負担とならない範囲で対応することです。

 

令和3年5月の障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます!

 

(例)

  • 段差がある場合に、車いすを利用している方の補助を行う。
  • 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。

   

合理的配慮の提供の方法は一つではなく、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて柔軟に対応することが重要です。

また、負担が重すぎる場合でも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

 

行政機関・事業者の責務

 

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

行政機関

禁止

義務

事業者

禁止

令和6年4月1日から

努力義務→義務

障害者差別解消法チラシ

障害者差別解消法パンフレット

不当な差別的取扱いを受けた場合、合理的配慮をしてほしい場合

行政機関や事業者が行う事務・事業の中で、不当な差別的取扱いを受けたと思われたときや合理的配慮の提供をしてほしいときは、その事務・事業を行っている行政機関や事業者に申し出て、ご相談ください。

川崎市の相談・対応窓口体制

行政機関への相談

事務・事業を行っている担当部署や人事担当課にご相談ください。

川崎市における各局(本部)室区の機構図・機能図・事務分掌等については、「川崎市の組織」をご参照ください。

事業者への相談

まずは当該事業者の設置する相談窓口などにご相談ください。

相談によっても解決が図られないときなどは、その事業者を担当する行政機関などにご相談ください。

 

事業者の監督権限については、川崎市がその事業者の監督権限を持つ場合もあれば、国等が監督権限を持つ場合もあります。

川崎市の相談窓口については、下記をご参照ください。

川崎市の相談窓口(事業者に対する監督権限をもつ部署)

国における事業者に対する監督権限を持つ所管については、内閣府作成の「事業分野相談窓口(対応指針関係)」外部リンクをご参照ください。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2654

ファクス: 044-200-3932

メールアドレス: 40syokei@city.kawasaki.jp

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