障害を理由とする差別の解消の推進
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障害者差別解消法とは
障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も、お互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
(例)
- 車いすを使っていることを理由に、お店に入ることを断る。
- お店に入るのに保護者や介助者などの付き添いを求める。
「合理的配慮の提供」とは
障害のある人から、配慮をしてほしいという意思表明があった場合に、過重な負担とならない範囲で対応することです。
令和3年5月の障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
(例)
- 段差がある場合に、車いすを利用している方の補助を行う。
- 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
合理的配慮の提供の方法は一つではなく、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて柔軟に対応することが重要です。
また、負担が重すぎる場合でも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
|
|
不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
|---|---|---|
|
行政機関 |
禁止 |
義務 |
|
事業者 |
禁止 |
令和6年4月1日から 努力義務→義務 |
※大師地区健康福祉ステーション及び田島地区健康福祉ステーションの窓口業務は、令和7年1月6日に川崎区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課に移りました。
不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供について相談したい時
行政機関(市の業務・市職員の対応)に関する相談
事務・事業を行っている担当部署にご相談ください。
川崎市における各局(本部)室区の機構図・機能図・事務分掌等については、「川崎市の組織」をご参照ください。
民間事業者に関する相談
川崎市における相談窓口は以下のとおりです。
・市内在住の本人、支援者等からの相談 本人がお住いの区の高齢・障害課
・民間事業者からの相談 健康福祉局障害計画課(ページ下部参照)
・川崎市が管理監督権限を持つ事業者に関する相談 事業者に対する管理監督権限を持つ部署
川崎市の相談対応の流れ
国における事業者に対する監督権限を持つ所管については、内閣府作成の「事業分野相談窓口(対応指針関係)」外部リンクをご参照ください。
川崎市における民間事業者に対する監督権限を持つ所管部署
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- 合理的配慮の提供等に関する基本方針
法に基づき、行政機関に義務付けられている合理的配慮の提供における、本市の基本的な考え方やあるべき姿等を全ての職員が理解することで、均一的な対応を図ることを目的として、基本方針を策定しています。
- 平成28年4月から事業主が雇用する障害者へ合理的配慮の提供が義務化されます。
改正障害者雇用促進法においての合理的配慮の提供義務化を市の施策とともに紹介しています。
- 内閣府ホームページ外部リンク
障害者差別解消法の内閣府のホームページです。
- 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト外部リンク
不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供など、障害者差別解消法により定められている事項について解説している内閣府のホームページです。
- 合理的配慮の提供等事例集外部リンク
内閣府が作成した、合理的配慮の提供の事例集です。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0871
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syokei@city.kawasaki.jp
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