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障害者への虐待を発見した時は、通報・届出窓口へ連絡を

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2021年5月24日

コンテンツ番号39772

概要

 平成23年6月17日に成立した、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(いわゆる「障害者虐待防止法」)が、平成24年10月1日に施行されます。

 障害者虐待防止法では、養護者、障害者福祉施設従事者、使用者の3種類の虐待を定義しており、これらの虐待事案に対応するため、川崎市では、「障害者虐待防止法」に定める「市障害者虐待防止センター(通報・届出窓口)」の機能を、各区障害者支援担当部署と健康福祉局障害保健福祉部で受け持つとともに、通報・届出を受けつける専用電話及び専用ファクスを設置しております。

詳細

川崎市では、「障害者虐待防止法」に定める「市障害者虐待防止センター」の機能を以下の各課で受け持ちます。
養護者からの障害者虐待について
 各区地域みまもり支援センター高齢・障害課及び各地区健康福祉ステーション高齢・障害担当部署

障害者福祉施設従事者等からの障害者虐待について

 健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課

 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課

 健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課

 健康福祉局障害保健福祉部精神保健課

使用者からの障害者虐待について
 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

専用ダイヤル(24時間365日対応)

電話:044-200-0193

専用ファクス(24時間365日対応)

ファクス:044-200-3610

  • 聴覚障害の方などは、上記ファクス番号へお寄せください。
  • 障害者の生命に危険が生じる状況の際は、まず警察に連絡し、障害者の安全を確保してください。

備考

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-0871

ファクス:044-200-3932

メールアドレス:40syokei@city.kawasaki.jp