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川崎市は、偏見や差別といった、あらゆる人権問題の克服をめざし、全ての市民がさまざまな文化・習慣等を理解し支え合う、人権の尊重と平和をあらゆる施策の基本としたまちづくりを進めています。
川崎市では、外国人市民の市政参加を推進し、相互に理解しあい、共に生きる地域社会の形成に寄与することを目的に、「川崎市外国人市民代表者会議」を1996(平成8)年に条例で設置しました。また、2005(平成17)年には「川崎市多文化共生社会推進指針」を策定し、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現をめざしています。
「川崎市子どもの権利に関する条例」は2001年(平成13年)4月1日から施行されました。この条例を実効性のあるものにするとともに、子どもの権利の保障を推進するために、「川崎市子どもの権利に関する行動計画」を策定しています。また、子どもの立場に立って、さまざまな権利施策を検証するため、子どもの権利委員会が設置されています。
川崎市は、平成13(2001)年に「男女平等かわさき条例」(川崎市条例第14号)を制定し、男女があらゆる場において男女平等にかかわる人権の侵害を受けることがなく、自立することができ、ともに働き、学び、及び生活することができる快適で平和な男女共同参画社会としての「男女平等のまち・かわさき」の実現をめざしています。条例に基づき、平成16(2004)年には、「川崎市男女平等推進行動計画~かわさき☆かがやきプラン~」を策定しました。社会状況の変化や課題等を踏まえ、さらに取組を充実させていくために、令和4(2022)年には「第5期川崎市男女平等推進行動計画」を策定し、男女平等施策の推進に努めています。また、市、市民、事業者が連携・協働した男女共同参画の推進に向け、平成17(2005)年には、市内の幅広い分野の団体がともに参加し、男女平等推進に関する意見や情報を交換する場として「かわさき男女共同参画ネットワーク」を設置しました。平成30(2018)年には「かわさき☆えるぼし」認証制度を創設し、市内中小企業における女性活躍の推進やワーク・ライフ・バランスの推進を促進しています。