キラパタ(パターン・ランゲージ)
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パターン・ランゲージ(通称:キラパタ)とは?
成功している事例やその道の熟練者に繰り返し見られる成功の「パターン(=本質)」を言語化し、良い実践の秘訣(センス・コツ)を共有するための方法です。
障害のある方が活躍できる職場には共通点(パターン)が存在します。
働きやすく、やりがいを感じ、成長していける職場づくりのコツを「16のパターン」に、また、障害のある方がいきいきと働くことに役立つ「12のパターン」を、それぞれ冊子にまとめました。
※以下の冊子に記しています会社・組織名称や役職は、冊子発行時のものを記載しています。
冊子
パターン・ランゲージを活用する5つのメリット
1 独自性に対応
マニュアルでは対応しにくい課題について、対話による解決を目指します。
2 専門性の不要
上司や同僚、人事担当者、障害のある当事者が使用する自立型の手法です。
3 問題発見が容易
採用前から採用後までの実践の秘訣を「16のパターン」としてまとめています。
4 チーム力の向上
上司が問題を抱え込むのではなく、職場内の対話や対応によって、解決を目指します。
5 職場環境の改善
課題を「職場環境の課題」と捉えることで、職場の環境改善を促す効果があります。
キラパタ定着支援研修・キラパタ体験セミナー
研修・セミナーからキラパタ定着支援研修をご覧ください。
合理的配慮を活かし、働きやすい職場づくりを進める。
平成28年4月に障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が施行されました。この法律では、全ての企業において、事業主が雇用する障害者へ「合理的配慮の提供」を行うことが義務化(努力義務)されました。
「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業主は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月から事業主も義務化されました。
また、平成30年4月には、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者・知的障害者に、精神障害者も加わっています。
民間企業の障害者の法定雇用率も、令和6年度の「2.5%」から段階的に引上げられます。これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲も、令和6年度の「40.0人以上」から広がることとなります。
これから、企業の中で障害のある方の働く動きが、ますます進んでいくことが見込まれます。
改正障害者雇用促進法、障害者差別解消法に関連する資料
改正障害者雇用促進法に基づく厚生労働省から発出された文書、また障害者差別解消法について川崎市で解説したページを掲載します。
関連記事
- 改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」について(厚生労働省ホームページ)外部リンク
厚生労働省が策定した「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」が掲載されています。
- 雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務(厚生労働省ホームページ)外部リンク
厚生労働省が発出した指針、Q&A、事例集が掲載されています。
- 障害者差別解消法(川崎市ホームページ)
障害者差別解消法の説明や、チラシ・パンフレットの掲載等をしています。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2456
ファクス: 044-200-3932
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