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サンキューコールかわさき

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給水装置情報の閲覧

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  • 更新日:

1 ウェブ公開

水道管路情報(給水分岐管台帳平面図)の一部の情報は、ウェブサイトから閲覧できます。

2 申請について

給水装置の情報提供申請には、電子申請と窓口申請があります。郵送による申請は受け付けていません。提供できる分岐台帳及び完成図(サンプル)はこちら(PDF形式,120.97KB)をご確認ください。

電子申請について

分岐台帳のみか完成図を含むかで申請フォームが異なりますのでご注意ください。
電子申請は内容や添付書類を確認後3営業日前後で交付します。混み合う場合は、さらに日数を要する場合もあります。お急ぎの方は、直接窓口までお越しください。
電子申請に対する回答についてのお問い合わせは、直接窓口までお越しください。
誤案内防止のため、電話・FAX・メールでのお答えはいたしかねます。

電子申請はこちらの(1)へ

窓口申請について

使用する様式と提供できる情報は以下のとおりです。様式は窓口にもあります。

使用する様式と提供できる情報
申請者使用する様式提供できる情報
所有者又は使用者給水装置等情報提供申請書(所有者・使用者用)分岐台帳
完成図
所有者又は使用者以外給水装置完成図等情報提供申請書分岐台帳
給水装置完成図等情報提供申請書
給水装置等に係る情報提供同意書
分岐台帳
完成図

※申請者のご本人確認をさせていただきますので、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、基礎年金番号通知書などを提示してください。 (マイナンバー通知カードは、本人確認書類として取り扱うことができません。)
※窓口対応は、平日の午前8時30分から午後5時までとなります。(ただし、正午から午後1時を除く)

申請書様式はこちらの(2)へ

3 注意事項~上下水道局が保有する給水装置情報とその取扱い

(1)情報の利用目的

サービスセンターが保有する給水装置情報(給水装置台帳及び給水装置完成図に記載がある情報並びに給配水システム上の給水装置情報)は、上下水道局が業務を行うために必要な資料として保有しているもので、具体的には次のような目的で利用しています。

  • 工事着手前の設計審査及び工事完成後の検査を行うとき、以前に施工された給水装置情報の内容を確認するため。
    『川崎市水道条例(以下条例といいます)第5条2項関連』
  • 水道メーターにより計量を行うとき及び水道メーターの検定満期による取替えを行うとき、水道メーターの位置の確認をするため。
    『条例第20条及び計量法第16条関連』
    使用者又は所有者から、給水装置の機能又は水質について検査の請求があったとき、その検査を行うときの資料とするため。
    『条例第10条関連』
  • 給水装置の随時検査を行うときの資料とするため
    『条例第11条関連』
  • 上下水道局が施工する道路及び宅地内の一部における修繕工事、老朽給水管維持工事及び配水管布設時付替工事のための調査及び完成図書を作成するため。
    『老朽給水管対策事業関連』
  • 給水工事に係る申請に対し、遅滞なくその事務手続きをするため
    『行政手続条例第7条関連』

(2)情報の正確性

サービスセンターが保有する情報は、上記の目的を達成するためのものであるため、この目的を達成するために必要な限度での正確性しか確保していません。また、情報の収集方法も申請又は届出となっており、原則として申請又は、届出がない限り情報を更新することができないため、サービスセンターが保有する情報が正確でない場合もあります。必ず現地調査により確認してください。
(上下水道局でも情報を利用するに際しては必要に応じて現地調査、試掘等により確認しています。)

(3)情報の内容

サービスセンターが保有する情報では、次のことがわかります。ただし、給水装置工事が申し込まれていない場合、適正に手続きが完了していない場合、時間の経過により情報が古くなっている場合など、情報提供を受ける申請者が希望する情報を得られないことがあります。

  • 工事の申し込みの有無
  • 工事の承認及び完成年月日(施工完了年月日又は完成検査実施年月日)
  • 工事の申込者名(申込者が所有者又は使用者とは限りません)
  • 工事の施工者名
  • 完成時に届出のあった給水装置の位置、管種及び口径並びにメーターの口径及び個数
  • 給水装置工事の審査及び検査時に行われた協議事項(念書、誓約書など)

また、上記の情報にあっても、給水装置の位置(配管や止水栓などの用具)、管種、口径等の情報は、完成検査や分岐立会などで確認した部分を除き、給水装置工事の完成時に提出された情報です。

したがって、実際の施工結果及び劣化状況等の現況とはことなる場合がありますので、給水装置情報とは別に現況についても十分に現地調査をしてください。

所轄外の情報については、サービスセンターでは確認できないことがあります。

  • 配水管に関する情報(施工予定の情報、施工中の情報、施工後の手続きが完了していない情報等)
    『配水工事事務所所管』
  • 上下水道局が行う工事に関連する情報(修繕工事、配水管布設工事等)
    『配水工事事務所所管』
  • 水道の使用状況に関する情報
    『サービスセンター所管』
  • 現時点におけるメーターの有無
    『サービスセンター所管』

サービスセンターで把握できない情報もあります。次のような情報は、所有者、使用者、工事施工者などに確認し、現地の調査を十分にしてください。

  • 給水装置工事の申込み又は届出がなされなかった情報
  • 指定給水装置工事事業者以外の者が行った給水工事の情報
  • 事実と異なる申込み、届出又は報告がなされた情報
  • 給水装置以外の情報で、給水装置の設置、変更又は撤去を伴う場合でも上下水道局に届け出る必要のない情報(道路、土地、建物、電柱、マンホールなど)
  • 給水装置の所有者に関する情報

(4)所有者情報について

サービスセンターでは、次の各号に該当する方を「給水装置の所有者」とし、業務処理上の一つの情報として所有しています。

 上下水道局が保有している給水装置の所有者情報

  • 給水装置に新たに水道メーターを設置した場合は、「給水装置新開届」の所有者欄に記載された方
  • 前号の場合を除き、給水装置の全部又は一部及び私設消火栓を新設した場合は、当該給水装置工事申込書の申込者
  • 川崎市水道条例第7条第2項第1号の規定による所有者の変更をした場合は、川崎市水道条例施行規程第9号様式で規定する「給水装置の所有者変更届」の新所有者

サービスセンターが保有している所有者情報は、サービスセンターに所有者として届け出られた方の情報であり、必ずしも現に所有権を有する方の情報とは限りません。給水装置の所有者の変更の届出がない場合は、提供した所有者情報と実際の所有者情報が一致しないことになります。
給水装置の所有権に関しては、上下水道局が関与することができませんので、取得した情報を利用する際は、情報の性格をご理解いただいた上で、トラブルなどが起こらないよう十分に注意してください。

(5)情報の取扱上の注意

個人情報の取扱いについては、個人のプライバシー及び基本的人権を侵害することのないよう、次の事項を遵守してください。

  • 提供を受けた情報を申請した利用目的以外に利用しないこと。
  • 提供を受けた情報を漏えいしないように十分注意すること。
  • 写しの交付を受けた場合には、利用後速やかに廃棄をすること。

(6)その他

  • 申請書のほか、提出又は提示資料に虚偽、誤り等があったことによるトラブル等に関して、上下水道局ではその責任を負いません。また、提供した情報に関する電話等による問い合わせには応じられない場合があります。
  • 給水装置情報の閲覧及び複写のみの場合には、どの窓口でも対応します。設計相談、既設栓数の確認、分岐承諾に関すること等については、管轄のサービスセンターで確認してください。

【窓口一覧】

  • 南部サービスセンター(川崎区・幸区・中原区管轄)
    中原区上平間1183 電話044-544-5433/ファクス044-544-3707
  • 中部サービスセンター(高津区・宮前区管轄)
    高津区末長1-44-24 電話044-855-3232/ファクス044-855-3242
  • 北部サービスセンター(多摩区・麻生区管轄)
    麻生区高石4-15-7 電話044-951-0303/ファクス044-951-0677
  • 給水装置課(閲覧及び複写のみ)
    川崎区宮本町1 市役所第3庁舎10階
    電話044-200-3141/ファクス044-200-3997

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3141

ファクス: 044-200-3997

メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp

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