教育委員会について
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教育委員会は、都道府県及び市町村等に設置され、学校教育、生涯学習、文化・スポーツの振興などの分野において教育行政を一体的に推進するため、その性質上、政治的中立を維持すること、教育行政が安定していること、住民の意思を反映することが求められます。これらに応えるため、都道府県及び市町村には、知事又は市町村長から独立した行政委員会として、また、合議制の執行機関として設置されています。
教育委員会は、条例で定めるところにより、教育長及び5人以上の委員をもって組織することができ、川崎市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織すると定められています(川崎市教育委員会組織条例)。
教育長及び委員は、地方公共団体の長が、議会の同意を得て任命する特別職の地方公務員で、その任期は教育長が3年、委員が4年となっています。
教育長
教育長 落合 隆
委員
教育長職務代理者 芳川 玲子

令和4年10月1日~令和8年9月30日
星槎大学大学院教育実践研究科専任教授
委員 野村 浩子〈保護者委員〉

令和4年4月1日~令和8年3月31日
委員 森川 多供子

令和5年4月1日~令和9年3月31日
特別支援教育サポーター・保護司
委員 西井 孝明

令和6年4月1日~令和10年3月31日
味の素株式会社 特別顧問
花王株式会社 社外取締役
第一三共株式会社 社外取締役
委員 坂口 緑

令和6年10月1日~令和10年9月30日
明治学院大学社会学部教授
教育委員会の職務権限
教育委員会の権限に属する事務は、次のとおりです。
- 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
- 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
- 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
- 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
- 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
- 教科書その他の教材の取扱に関すること。
- 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
- 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
- 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
- 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
- 学校給食に関すること。
- 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
- スポーツに関すること。
- 文化財の保護に関すること。
- ユネスコ活動に関すること。
- 教育に関する法人に関すること。
- 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
- 所掌事務に係る広報及び所管事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
- 上記のほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
教育委員会の会議
教育委員会の会議は、教育長が招集し、教育長及び在任の委員の過半数の出席により開催され、出席者の過半数で議決されます。
会議は、毎月の定例会のほかに、必要に応じて臨時会を開催しています。
会議においては、規則により教育長に委任されている案件を除き、事務案件を審議します。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局総務部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3261
ファクス: 044-200-3950
メールアドレス: 88syomu@city.kawasaki.jp
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