就学義務の猶予・免除の申請手続き
- 公開日:
- 更新日:
日本国籍を有する学齢期の児童・生徒の保護者は学校教育法1条に規定する小中学校にお子さんを就学させる義務があります。ただし、学校教育法第18条の規定により、病弱・発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められた場合、就学義務の猶予・免除を受けられる場合があります。
1 申請窓口
- お住まいの区の区役所区民課または支所区民センターにて申請することができます。
2 対象となる理由
(1) 病弱・発育不完全の場合
(2) 重国籍者で客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が強い場合
3 申請方法
申請書に必要事項を記載して、次の添付書類と併せてお住まいの区の区役所区民課または支所区民センターで申請してください。
(1) 病弱・発育不完全
- 医師その他の機関の証明書等、就学が困難であることを証明する書類
(2) 重国籍者
- 戸籍全部事項証明(とう本)等、重国籍であることがわかる書類
- 入学許可証・在学証明書等、他に教育を受ける機会が確保されていることがわかる書類
4 注意事項
- 申請をされても認められない場合があります。
- 申請内容及び申請時期によっては、申請から回答まで相当の期間を要する場合がありますのでご留意ください。
- 病弱・発育不完全の理由により申請をする場合には、川崎市総合教育センター教育相談室において当該年度の就学相談を受ける必要があります。就学相談の申し込みは、教育相談室(溝口相談室044-844-3700、塚越相談室044-541-3633)にお問い合わせください。
- 重国籍の理由による申請は、対象の児童・生徒が日本国内に居住している場合に限られますので、海外に居住している場合は申請できません。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局総務部学事課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3267
ファクス: 044-200-3950
メールアドレス: 88gakuzi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号91702