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ペイシェントハラスメントに関する対応方針

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川崎市立川崎病院 ペイシェントハラスメントに関する対応方針

川崎市立川崎病院は、「『病気』でなく『病人』を診る心を大切に」という基本理念を基に患者、御家族ほか、利用者の皆様に真摯に対応し、市民に信頼される安全安心で質の高い医療の提供を心掛けています。
しかしながら、ごく一部の患者、御家族等から、常識の範囲を超えた要求、当院の職員の人格を否定する言動や暴力、セクシャルハラスメント等、その尊厳を傷つけるものがあり、これらの行為は職場環境や診療環境の悪化を招いており重大な問題となっています。

ペイシェントハラスメントへの対応

当院では、このような患者、家族等から職員に対する著しい迷惑行為を「ペイシェントハラスメント」として禁止するとともに、発覚した場合は、川崎市職員に対するカスタマーハラスメント対策基本方針に基づき、院内で情報共有を図り、組織として毅然とした態度で対応します。場合によっては、警察への通報のほか、診療のお断りをすることがありますので、あらかじめ御理解と御協力をお願いします。

ペイシェントハラスメントの定義

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)の規定を踏まえ、当院ではペイシェントハラスメントを「職員が業務上関係する者からの言動であって、職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されるもの」と定義します。
ペイシェントハラスメントの具体的な例については次のとおりとなります。

  1. 病院職員に対する暴力、脅迫その他の違法行為、若しくはそのおそれがある行為
  2. 正当な理由のない過度な要求、不当な言いがかり
  3. 病院職員の尊厳や人格を傷つけるような言動(暴言、威圧的な言動など)
  4. 病院職員の業務を不当に妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する、何回も同じ要求を不当に繰り返す、職員を不当に長時間拘束するなど)
  5. 謝罪や謝罪文を強要すること
  6. 病院職員に恐怖感を与え、又は迷惑をかける言動(大声や奇声を上げる、物を叩くなど)
  7. SNSなどを利用した、病院又は病院職員に対する誹謗中傷や同意を得ない個人情報の公開
  8. 病院職員に対する性的な言動やストーカー行為(職員にみだりに触れる、卑猥な発言など)
  9. 病院のルールを守らない行為(飲酒、喫煙、無断離院、危険物の持ち込みなど)
  10. 退院を指示されたにもかかわらず、退院に応じないこと
  11. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  12. 病院職員の指示に従わず不当に院内に長時間とどまること
  13. 院内の機器類等の無断使用、持ち出し、又は器物破損行為
  14. 前各項に定めるもののほか、病院の迷惑と判断される行為又は医療に支障をきたす迷惑行為、その他違法・不当な行為

令和8年4月1日
川崎市立川崎病院長

お問い合わせ先

川崎市立川崎病院事務局庶務課

住所: 〒210-0013 川崎市川崎区新川通12-1

電話: 044-233-5521

ファクス: 044-245-9600

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