排水設備指定工事店の指定申請について
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川崎市では、排水設備工事に、指定工事店制度を設けています。
川崎市の下水道に係る排水設備の工事は、上下水道事業管理者が指定する業者でなければ行うことが出来ません。
「川崎市排水設備指定工事店」の指定を受けるための手続きは、次のとおりです。
川崎市排水設備指定工事店の指定申請手続きについて
- 新規指定申請につきましては、随時受付を行います。
(毎月10日までに申請を受理したものについては、翌々月の1日に指定されます。) - 指定の更新につきましては、対象工事店に事前にご連絡いたします。
(営業所を移転された場合は必ず住所変更手続をしてください。) - 指定の有効期間は、指定された月により異なります。
指定年月日 | 指定期間 |
---|---|
令和7年4月1日 | 令和7年4月1日~令和12年1月31日 |
令和7年5月1日 | 令和7年5月1日~令和12年4月30日 |
令和7年6月1日 | 令和7年6月1日~令和12年4月30日 |
令和7年7月1日 | 令和7年7月1日~令和12年4月30日 |
令和7年8月1日 | 令和7年8月1日~令和12年7月31日 |
令和7年9月1日 | 令和7年9月1日~令和12年7月31日 |
令和7年10月1日 | 令和7年10月1日~令和12年7月31日 |
令和7年11月1日 | 令和7年11月1日~令和12年10月31日 |
令和7年12月1日 | 令和7年12月1日~令和12年10月31日 |
令和8年1月1日 | 令和8年1月1日~令和12年10月31日 |
令和8年2月1日 | 令和8年2月1日~令和13年1月31日 |
令和8年3月1日 | 令和8年3月1日~令和13年1月31日 |
郵送・連絡先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所第3庁舎12階
川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
電話:044-200-0351
指定工事店の指定要件
川崎市排水設備指定工事店の指定を受けようとする方は次に掲げる要件をすべて備えていることが必要です。
- 専属して従事する川崎市排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という)が1名以上いること。
*責任技術者の登録申請は同時に行うことができます。 - 排水設備の工事の施工に必要な設備及び器材があること。
- 神奈川県内に営業所があること。
- 次の事項に該当しない者であること。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者
- 指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者
- 責任技術者として、登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者
- その業務に関し不正、又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人にあっては、代表者及び役員が上記のいずれかに該当する場合
申請に必要な書類
申請の要件を備えている方は次により「川崎市排水設備指定工事店指定・更新申請書(第1号様式)」に、次の書類を添付して、指定の期間内に申請手続きをしてください。また、手続はオンライン申請又は、郵送による受付とさせていただきます。
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
申請書
添付書類
法人の場合
ご自分で用意して戴くもの
- 登記事項証明書(注)
- 登記事項証明書とは、登記簿の謄本、抄本に代わるもので、コンピュータシステムを導入している法務局で交付される。できる限り履歴事項全部証明を提出すること。
- 法人の登記事項証明書に載っていない営業所(支店)を県内の営業所として指定を受けようする場合は、営業所の賃貸借契約書等を提出してください。
なお、倉庫が自己所有でない場合は、倉庫の賃貸借契約書等を提出してください。 - 定款の写し
個人、法人に共通する事項
- 経歴書(第2号様式)
- 営業所の平面図及び付近見取り図(最寄駅からの案内図)(第3号様式)
- 専属の責任技術者名簿(第4号様式)
- 設備・器材保有調書(第5号様式)
ご自分で用意して戴くもの
- 代表者に係る住民票の写し
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者でないことを証する書類
→本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」
及び
→法務局・地方法務局本局で発行する「登記されていないことの証明書」
(本籍若しくは国籍入りのもの) - (「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の2種類の証明書が必要です)
- 営業所の現況写真(営業所、倉庫、資材置き場等の外観及び内部の状況)
- 営業所の外観全体(入口、社名入り看板等)
内景全体(事務所内部、机など設備・器材保有調書に記入されている事務用品) - 倉庫、資材置場の写真
外観全体と内部写真(入口、測量器具など設備・器材保有調書に記入されている器材) - 運搬用車両等の写真
- 責任技術者証の写し(登録済みの場合)
- 雇用関係証明書類(健康保険証、雇用保険、源泉徴収票、賃金台帳など)
注意事項
- 申請書及び各様式には、【注意事項】【添付書類】がありますので、漏れがないよう注意してください。
- 各種証明書は3ヶ月以内に発行されたものをご用意ください。
- 指定の適否は、郵送により指定申請者に通知しますので、通知用の封筒(定型12cm×23.5cm)に宛先の申請者の郵便番号、住所、氏名(会社名)を記入し、110円郵便切手を貼付し、申請書類と一緒に提出してください。
決定の通知・証書の交付
- 申請の書類の内容を審査し、指定の適否、証書の交付日、交付場所等を決定通知書により申請者に通知(郵送)します。予定指定日の1~2週間前の予定です。
- 指定の有効期間は最長5年です。
申請に要する費用
川崎市下水道条例に基づき、手数料の納付が必要です。
川崎市排水設備指定工事店指定手数料 1件 2,000円
*決定通知書に同封された納入通知書により川崎市上下水道事業の指定金融機関に納付してください。

お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0351
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80gkanri@city.kawasaki.jp
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