排水設備計画確認申請
- 公開日:
- 更新日:
令和6年4月1日より電子申請における受付フォームを現在のシステムからオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)へ移行いたします。
現行のシステムによる申請は令和6年3月29日17時までとし、審査結果の閲覧については令和6年6月30日までとなりますので、ご留意ください。
〇排水設備計画確認申請と公共下水道接続施設設置申請(公費申請)を同時に申請することができます。
〇電子申請への回答は概ね10営業日程度要しますので、ご了承ください。
排水設備計画確認申請
施工場所を確認し、下のバナーから電子申請に進んでください。なお、排水設備計画確認申請の電子申請には、「案内図s=1/2000程度(PDF)」、「公共下水道への接続に関する事前協議議事録(PDF)」、「排水設備設置【計画】平面図(PDF)」が必要です。
また、公共下水道接続施設設置申請(公費申請)を同時に申請する場合、「公共下水道接続施設設置申請書(PDF)」、「公共下水道接続施設(設置・撤去)申請に伴う調査表(PDF)」、「分筆されていることがわかる公図【法務局の捺印のあるもの】又は地籍測量図【土地家屋調査士もしくは法務局の捺印があるもの】の写し(PDF)」も必要です。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市下水道条例第5条川崎市下水道条例施行規程第6条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市下水道条例第5条川崎市下水道条例施行規程第6条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市下水道条例第5条川崎市下水道条例施行規程第6条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市下水道条例第5条川崎市下水道条例施行規程第6条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
添付ファイル
電子申請についてのお問い合わせ
排水設備計画確認申請に関する電子申請についてのお問い合わせは、各担当課にご連絡ください。
- 川崎区、幸区の申請について【南部下水道事務所 電話:044-344-4866】
- 中原区、高津区の申請について【中部下水道事務所 電話:044-751-2966】
- 宮前区の申請について【西部下水道管理事務所 電話:044-852-5131】
- 多摩区、麻生区の申請について【北部下水道管理事務所 電話:044-954-0208】
コンテンツ番号136361
