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令和6年度川崎市就学援助制度のお知らせ

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  • 更新日:

 川崎市では、お子さんを市立小・中学校等へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度を設けています。
 申込み方法などは次のとおりです。

 なお、「就学援助費申請書(兼同意書)」は、学校へ提出してください。

家計急変により経済的に困窮し、就学が困難なお子様がいる御家庭は、追加書類の提出等で認定となる場合がありますので、ホームページ下段資料「認定基準額を超過しても援助を要すると認められる理由及び必要書類について」を参照してください


年度当初の申請は令和6年5月31日(予定)までとなります。上記期日までに学校へ提出された申請は認定日を令和6年4月1日として扱います(事由発生日が4月2日以降を除く。)

 期日以降の申請は、原則学校へ提出された月の1日が認定日となります。

1 援助を受け取れる方

次の(1)~(6)のいずれかに該当しお子さんを市立小・中学校等へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方

(1)生活保護の受給

(2)今年度又は前年度に生活保護が停止又は廃止

※世帯全員が生活保護を受けていて、廃止後も援助を要する生活状況の場合に限ります。

※世帯構成が変わっている場合は該当しません。(4)~(6)の理由等で申請してください。

(3)児童扶養手当を受給

※児童手当や特別児童扶養手当ではありません。

(4)令和5年の所得が基準額以下(下記目安額参照)

令和5年の世帯の所得が認定基準額以下かどうかで判断します。

対象となる世帯所得の目安

世帯人数(単位・人)

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

合計所得(単位・円)

約230万

約286万

約330万

約379万

約430万

約482万

約516万

総収入(単位・円)

約354万

約425万

約480万

約542万

約605万

約669万

約707万

※合計所得とは、市民税・県民税の「課税額(非課税)証明書」における「合計所得金額」です。源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」欄、確定申告の場合は「所得金額」の「合計」欄・「分離課税」欄・「退職」欄・「山林」欄を加算した金額となります。また、世帯に収入のある方が複数いる場合はそれぞれの所得を合算した額となります。

※世帯の年齢構成などにより認定基準額に相違がありますので、あくまでも目安としてください。例えば、上記の5人世帯の目安は、両親、中学生が1人、小学生が2人の世帯を想定して算出しておりますが、両親、小学生が2人、乳幼児1人の5人世帯の場合、合計所得が約341万円と基準額が低くなります。

※住宅ローン等の債務の返済については考慮できません。

※給与所得又は公的年金等の所得がある場合は、給与所得と公的年金等の所得の合計額から10万円を控除し、世帯の「合計所得金額」を算出します。

(4)の理由で申請する方へ

令和6年1月1日現在、川崎市内に住民登録のある方

川崎市教育委員会で所得等の確認を行うため、証明書の添付は不要です。
※離婚や離職、未申告等で所得が確認できなかった場合には後日書類の提出をお願いすることがあります。

令和6年1月1日現在、川崎市内に住民登録のない方、令和5年分の所得の申告をしていない方

所得を証明する書類が必要になります。所得の証明書の発行は6月頃からとなりますので、令和6年4~5月の申請は先に申請書のみ提出をしてください。6月以降、所得を証明する書類の提出が必要な方には、教育委員会からお知らせをいたします。

(5)その他経済的に困っている

(6)家計が急変した

(5)、(6)の理由に該当するかは、ホームページ下段資料「認定基準額を超過しても援助を要すると認められる理由及び必要書類について」を参照してください。また、該当しない場合でも、令和6年中に大幅な所得の減少等がある場合は就学援助の対象となる可能性がありますので、申請を御検討ください。

2 援助を希望しない方

年度当初の申請で、援助を希望しない方は、「令和6年度 就学援助費申請書(申請しない方用)」を提出してください。(離職等により状況が変わった場合は、再度申請することができます。)

3 援助の種類

小学校
区分学用品費通学用品費校外活動費夏季施設参加費自然教室参加費(食事代)通学費2km以上新入学児童生徒学用品費新入学準備金修学旅行費クラブ活動費卒業アルバム代等学校病医療費
1年

11,630円(年額)

1,600円(年額)

実費54,060円実費
2~5年

13,900円(年額)

1,600円(年額)

実費 

小5 3,140円

実費実費
6年

13,900円(年額)

1,600円(年額)

実費

63,000円

実費

実費(上限11,000円)

実費
中学校
区分学用品通学用品費校外活動費夏季施設参加費自然教室参加費(食事代)通学費
3km以上
新入学児童生徒学用品費新入学準備金修学旅行費クラブ活動費卒業アルバム代等学校病医療費
1年

22,730円(年額) 

2,310円(年額)

 3,140円実費63,000円 

20,280円(年額)

  実費
2年

25,000円(年額)

2,310円(年額)

実費

 実費  

12,480円(年額)

実費
3年

25,000円(年額)

2,310円(年額)

  実費 

実費

7,200円(年額)

実費(上限8,800円)

実費
生活保護受給者(金額は上記のとおり)
区分学用品通学用品費校外活動費夏季施設参加費自然教室参加費(食事代)通学費新入学児童生徒学用品費新入学準備金修学旅行費クラブ活動費卒業アルバム代等学校病医療費
  
小5
中1
  
小6
中3
 

  • 令和5年度の就学援助費の種類及び金額については、上記のとおりとなります。令和6年度の就学援助費の種類及び金額、支給の時期及び支給方法については、認定後に改めて教育委員会または学校からお知らせします。
  • 年度途中で認定になった方は、認定期間に応じた金額を支給します。
  • この制度は、上記の各費目を支給する制度です。学校納付金を免除するものではありません。
  • 小学校就学前または小学校6年生で「新入学準備金」を受給した方には、「新入学児童生徒学用品費」は支給されません。(他市区町村で「新入学児童生徒学用品費」等を入学前に受給した場合も含みます。)
  • 通学費は、学区内居住者又は特別な事情がある方で、公共交通機関を使用して通学する場合のみ対象となります。
  • 医療費の対象となるのは、学校の定期健康診断等の結果、治療の指示の出た学校病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、齲歯、寄生虫病)です。
  • 転出入があった場合は、就学援助費の支給状況について、当該市区町村への照会又は通知を行うことがあります。
  • 震災・大規模災害避難者には、別途支給費目があります。認定時に教育委員会で必要な書類の案内をしますので、御連絡ください。
  • 令和3年4月からの公会計化に伴い、認定者の給食費については、直接、就学援助費から支払われます。
  • 就学援助が認定となるまでは、給食費をお支払いいただき、認定となった後にお支払いいただいた給食費を認定期間に応じ、健康給食推進室から還付します。
  • 還付金は給食費の振替口座に振り込みます。給食費を口座振替以外で納付している方は、「学校給食費還付金振込依頼書」をお送りしますので、振込先の口座等の必要事項を記入の上、御返送ください。詳細については、健康給食推進室から別途お知らせいたします。
  • 給食費についての問合せ先:川崎市教育委員会事務局健康給食推進室  TEL:044-200-2539

4 申請について

  1. 1の理由に該当し、お子さんを市立小・中学校等へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方は、申請ができます。昨年度就学援助を受けていた方で、今年度も希望される場合は、あらためて申請が必要です。
  2. 申請される方は、申請書に必要な事項を記入して、通帳の写し等の必要な証明書類を添付し、学校へ提出してください。申請書は世帯につき1枚提出していただく必要があります。兄弟姉妹が別の市立小中学校に在籍している場合は、世帯で年齢が最も上のお子様の学校(私立中学校、高等学校、特別支援学校は対象外)に提出してください。
  3. 申込みは令和6年度中随時受け付けています。年度途中で1の理由に当てはまるようになった場合は、当初「申請しない」として提出していても申請できますので、お気軽に御相談ください。
    なお、年度途中の認定の場合は認定日以降が援助の対象となります。
  4. 年度当初に1の(1)~(4)の理由で申請された方の認定結果のお知らせについては、7月頃に申請者に送付予定です。8月を過ぎても認定結果のお知らせが届かない場合には、下記問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。また、1の(5)、(6)の理由で申請された方については、9月頃に送付予定です。

5 よくある質問

申請書の提出について

Q1.就学援助の対象となる世帯所得の目安を超えているが申請はできますか。

A1.世帯の年齢構成などにより認定基準額に相違がありますので、就学援助をご希望の場合は申請書を提出してください。また、世帯所得が基準額を超過している場合でも、「認定基準額を超過しても援助を要すると認められる理由及び必要書類について」(ホームページ下段資料参照)の理由に該当する場合や、令和6年中に大幅な所得の減少等がある場合は、認定となる場合があります。

Q2.児童扶養手当を申請中だが、証書が届くまで申請はできないのか。

A2.申請書提出のタイミングにより認定時期が変わる可能性があるため、申請書を先に提出してください。

Q3.申請書はいつまでに提出する必要がありますか。

A3.年度当初は、各学校で決められた締切日までに提出をお願いします。年度途中で申請が必要な場合は、令和7年3月まで随時受付をしていますが、申請書の提出時期により認定時期が変わるため、速やかに学校へ提出してください。

Q4.私立小・中学校に通っている場合、申請書の提出は必要ですか。

A4.私立に通われているお子さんのみの御家庭の場合は、家に届いた申請書を学校に提出していただく必要はありません。市立の小・中学校に通うお子さんが一人でもいる場合は、そのお子さんの通う学校に提出をお願いします。

Q5.申請後に世帯の状況が変わりました。何か手続きは必要ですか。

A5.生活保護の廃止や世帯員の変更等、状況が変化した場合には再申請が必要となることがあります。詳しくは学事課までお問い合わせください。

Q6.申請書を紛失しました。どこで入手できますか。

A6.ホームページ下段にある就学援助費申請書(PDF形式)をダウンロードして印刷していただくか、学校から白紙の様式をもらってください。

認定・支給について

Q7.認定結果のお知らせが届くのはいつですか。

A7.年度当初に1の(1)~(4)の理由で申請した方は7月を予定しています。年度当初に申請したが、所得が基準額を超過している場合に必要な追加書類を提出した方や、1の(5)、(6)の理由で申請された方、年度途中で申請された方は、下記支給時期に合わせ随時送付いたします。

Q8.就学援助費が支給されるのはいつですか。

A8.8月・10月・12月・3月の4回を予定しています。10月については、修学旅行費や追加認定者等、一部の対象者のみの支給となります。

Q9.認定結果のお知らせが届き、「要保護と認定されました」「準要保護と認定されました」となったが、どういうことですか。

A9.生活保護を受給されている方は「要保護」、それ以外の理由で認定された方は「準要保護」という認定区分になります。認定区分によって支給費目が異なりますので、上記「3 援助の種類」を参照してください。

Q10.認定結果が「認定を保留しています」となったが、どうすればよいでしょうか。

A10.認定結果のお知らせに同封されている書類を御確認いただき、必要書類を返信用封筒に同封して、学事課まで送付してください。再審査を希望しない場合は、送付書の「追加書類は提出しません」に丸をして、送付書のみを学事課まで送付してください。

Q11.申請時に指定した金融機関の口座を変更したいが、どうすればよいでしょうか。

A11.ホームページ下段にあります「令和6年度就学援助費申請書兼同意書(申請する方用)」に、申請者氏名や電話番号、世帯の状況、新規登録口座を記入いただき、「年度途中に申請する場合の申請事由及びその発生年月日」欄に「口座変更」と記入して、通帳の写しと一緒に学校に提出してください。提出時期の次の支給分から振込先口座を変更いたしますが、時期によっては次の支給分に間に合わない場合もありますので、確認したい場合は学事課までお問い合わせください。

 

 

就学援助制度についてご不明な点がございましたら、教育委員会学事課へお問い合せください。